堀場幸子の発言 (内閣委員会)
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○堀場委員 暴力というのは本当にたくさんな定義があります。今ここでわざわざこういう定義についてお尋ねいたしましたのは、これから私たちは、配偶者暴力防止法、DV法の改正で保護命令の対象となる精神的暴力であったり、懲罰権に関する規定、民法第八百二十二条の見直しが検討されているかと思うんですけれども、こういった暴力といったものにしっかりと向き合っていかなければならない時期に来ていると思っています。この議論がもう少し広い場で行われるのが望ましいと考えております。
そして、インターネットにおける誹謗中傷の問題、こういったものも含めて全て暴力と捉えた場合、私たちはどのような対策が取れるのか、これについて、こういった場で議論していく必要性を感じております。
家庭内の暴力は被害者に甚大な悪影響をもたらすものと承知しております。その一方で、家庭の中で行われてきた日常的な行為が暴力に相当するという認識がないままでは、混乱が起こることも想定されるかと考えております。直接的で身体的な暴力ではなく精神的な暴力というのは、非常にその定義が難しいものでございます。
国家公安委員長、二之湯大臣にお尋ねいたします。配偶者からの暴力、児童虐待といった家庭内の暴力に対し、被害の未然防止に向けた取組等、強力に推進するとのことでございますけれども、具体的にはどのようなことでしょうか。また、家庭内の暴力に対する警察の介入は被害者の生死に関わる場合もございます。その介入に関して、DV法や民法第八百二十二条の改正でどのような変化がございますでしょうか。よろしくお願いいたします。