森山浩行の発言 (内閣委員会)

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○森山(浩)委員 ただいま議題となりました経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 立憲民主党は、国際情勢や社会経済構造が急激に変化する中、経済安全保障の確立を衆議院議員総選挙の公約に掲げるなど、経済安全保障の重要性と必要性については十分に認識しております。しかし、政府原案は、自由で開かれた経済活動、民間活力と経済成長、経済安全保障の実効性といった観点から、経済団体等現場の懸念事項に十分に応えるものとなっていないと言わざるを得ません。
 政府原案は、そもそも経済安全保障の定義や基本理念がありません。また、規制や支援の対象範囲は、法案成立後に基本指針や政省令で定めることとされており、現時点では明らかではありません。さらに、政府に広範な裁量権が認められているため、経済活動への規制の強化につながりかねません。
 加えて、政府原案では、特定重要物資の指定に係る政令や特定社会基盤事業者の指定の基準に係る省令等を制定するに当たり、事業者等の意見を聴取する規定が設けられておらず、事業者等との間でどの程度対話が確保されるかが明確ではありません。
 こうした政府原案の問題点を踏まえ、我が党は、国家及び国民の安全の確保と自由かつ公正な経済活動の促進との両立を図り、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保を推進するため、政府原案の修正が必要であると考え、本修正案を提出した次第であります。
 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の基本理念を新たに設けるとともに、政府は、基本理念にのっとり、基本方針を定めなければならないものとしております。
 第二に、政府は、特定重要物資の指定に係る政令を定め、又は変更しようとするときには、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業構造その他特定重要物資の安定供給確保に関し知見を有する者の意見を聞かなければならないものとするとともに、第四十八条に基づく報告又は資料提出を求めることができるのは、第二章の規定の施行に特に必要な限度としております。
 第三に、主務大臣は、特定社会基盤事業者の指定の基準に係る主務省令を定め、又は変更しようとするときには、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、情報通信技術その他特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関し知見を有する者の意見を聞かなければならないとするとともに、特定重要設備の導入等後等の勧告及び命令をすることができる要件のうち、特定妨害行為の手段として使用されるおそれについて、著しく大きいと認めるに至ったときとしております。また、主務大臣は、特定妨害行為の防止による特定社会基盤役務の安定的な提供が確保されるようにするために必要な情報の提供、相談、助言その他の援助を行うよう努めるものとしております。
 第四に、特定重要技術の開発支援に当たっては、先端的技術の例示として、宇宙科学技術、海洋科学技術、量子科学技術、人工知能関連技術を規定するとともに、政府は、特定技術分野に係る政令を定め、又は変更しようとするときには、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、産業技術その他特許出願の非公開に関し知見を有する者の意見を聞かなければならないものとしております。
 第五に、政府は、毎年一回、この法律の施行状況について国会に報告しなければならないとするとともに、政府は、この法律の施行後速やかに、特許出願人、指定特許出願人又は発明共有事業者が、特許出願の非公開に関し、内閣総理大臣に対して報告、提出その他の手続を行う場合においても、その手続を円滑に行うことができるよう検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとしております。
 以上が、本修正案の趣旨でございます。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 森山浩行

speaker_id: 9236

日付: 2022-04-06

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会