本庄知史の発言 (内閣委員会)
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○本庄委員 問題というか、政府の法案が考えているたてつけですが、主務大臣が、サプライチェーンを担う事業者に対して、所管する事業に係る物資又はその生産に必要な原材料等の生産、輸入、販売、調達又は保管の状況に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる、こういう規定になっております。これは、場合によっては、企業の秘密あるいは営業の秘密、こういった核心に触れる可能性があって、あるいは、小さい企業なんかからすれば、そういった報告をすることそのものがかなりの負担になるということも考えられるわけです。そして、法案審議の中でも、大企業だけではなくて、孫請会社あるいは中小、個人も対象になる旨、これは答弁がありました。
そういう中で、このサプライチェーン調査は非常に広範な範囲にわたるというたてつけになっていますので、過度な負担が生じないように、本修正案、私どもの修正案では、報告や資料の提出を求めることができる場面を、第二章の規定に、特に必要な限度と、特に必要なということで要件を絞る、条件を絞る、こういうことを規定をさせていただいております。