青柳仁士の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○青柳(仁)委員 何度も申し上げているとおりなんですが、別に、広くあまねく罰則をつけろとは申し上げていないわけです。幅広いサプライチェーンを調査して、限定的に、ここにだけは強権的な措置を取らなければならないということを指定すればいいだけなのではないですか。ですから、そういった調査のやり方をすればいいだけで、最終の、最後の段階まで罰則をかけないということの理由には私はならないと思っております。
この件に関して、幾ら聞いても同じような答弁しか返ってこないと思いますので、これまでにしますけれども、ただ、やはり非常に納得感がないと思うんです。
また、強権的であるという話に関しまして、三月の二十五日の内閣委員会で、小林大臣からの答弁として、こんなお話がありました。今回、罰則をつけなかったことに関しては比例原則であると。比例原則というのは、すなわち、規制対象の違反行為と罰則には均衡が保たれなければならないという一般法理がありまして、この比例原則の観点から、調査忌避に罰則を科すことは重過ぎるのではないかといった趣旨の指摘を有識者会議にて受けたと。これが理由だとおっしゃっていたんですけれども、その後、この有識者会議の第三回議事要旨というのを読ませていただきました。書いてあったのは、ただ、ある委員が、調査権限と応諾義務を入れると事業者に対する負担が大きくなることが想定され、比例原則からすると違和感があると言っていただけなんです。これは、違和感があると言っているだけで、絶対にやめるべきであるとか、おかしいとか言っているわけではまずないということなんです。
それから、比例原則というものが規制対象の違反行為と罰則に対する均衡という話であれば、住民税の虚偽申告というのは一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金なわけですけれども、経済安全保障上極めて重要な、我が国の国民の生命と財産を守るための安全保障の一環としての、経済安全保障上極めて重要なサプライチェーンを調査するということに対する罰則が、元々の案は五十万円以下の罰金だったというふうに伺っておりますが、住民税の虚偽申告よりも軽いということが、果たして本当に比例原則上正しいと言えるんでしょうか。