住吉寛紀の発言 (農林水産委員会)
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○住吉委員 是非とも進めていただきたいと思います。
消費者庁の方にも質問させていただきます。
食品表示法は、輸入品は原産国名を表示すると定めておりまして、ただ、アサリなどの水産物で二か所以上で育てた場合は、育った期間が長い場所を原産地として表示することを認め、いわゆる長いところルールとも呼ばれております。どこで長く育てられたかは外見では判断できないため、食品表示法は、卸業者や小売店など流通に関わる業者に対し、どこで育てられた期間が最も長いかを取引先に書類で確認するように求められているものですが、そもそも、一般の消費者にとって、このようなルールを知らない人が多いのではないでしょうか。どこどこ産と記載があれば、疑いもなく、そこの産地であると思って購入します。
消費者が納得して信頼して購入していくためには、トレーサビリティーをしっかり行い、それも開示することが必要ではないかと考えますが、消費者庁の見解をお伺いいたします。