杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
博物館法は一九五一年に成立したもので、博物館を社会教育施設として位置づけ、戦後我が国が復興する中で、全ての国民に貴重な実物に触れる機会を提供し、教育、学術及び文化の発展に寄与してきました。
一方、法の制定から約七十年が経過し、博物館を取り巻く状況は大きく変化してございます。具体的には、二〇一七年の文化芸術基本法等を踏まえ、文化観光や町づくり、福祉、産業への貢献など、博物館に求められる役割、機能も多様化、高度化しております。
また、博物館の数は制定当初の約二百館から約五千七百館まで増加し、博物館同士の連携協力が重要となるとともに、コロナ禍で来館が制限される中で、デジタルアーカイブ化の推進も求められております。
さらに、地方独立行政法人立や株式会社立の博物館、美術館等が設立されるなど、地方公共団体や社団法人、財団法人等に限られている登録博物館の設置者要件が時代にそぐわなくなってきております。
また、国の博物館行政につきましては、文部科学省と文化庁でそれぞれ担当しておりました博物館に関する事務につきまして、文化庁の機能強化を契機として、二〇一八年からは文化庁で一括して所管するとしたところでございまして、その後、文化審議会に博物館部会を設け、博物館法制度について幅広い関係者から意見を聴取して議論し、昨年末に答申がまとめられたところでございます。
今回の法案は、博物館に求められる役割が多様化、高度化する中で、昨年末の文化審議会答申を踏まえ、博物館の設置主体の多様化に対応しつつ、その適正な運営を確保するため、法律の目的及び事業の見直し、博物館登録制度の見直し等を行うものでございます。