杉浦久弘の発言 (文部科学委員会)
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
博物館の設置者は、登録されることで法律上の地位が与えられ、信用や知名度の向上が期待できるとともに、税制上の優遇措置や美術品補償制度の利用などの法律上の優遇措置を受けることが可能となります。また、博物館は、地域の文化資源を有することで、その発信拠点として、国内はもちろん、インバウンド旅行者等に対しても、魅力的な情報を提供し、地域や日本文化への理解を提供する文化観光の拠点となり得ると考えております。
このような観点から、令和二年度に成立した文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律に基づく拠点計画及び地域計画について認定を行うとともに、取組に対する支援を進めているところでございます。
これらの認定計画においては、例えば、学芸員による特別解説の実施など、文化資源の展示解説の充実を図る取組や、地元の食材を活用したミュージアムカフェメニューの開発など、地域の飲食や宿泊と連携した取組などといった、各地の特色を生かした様々な取組が展開されているところでございます。
今後とも、こうした取組を通じまして、地域の博物館等の支援に努めてまいります。