荒井優の発言 (文部科学委員会)
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○荒井委員 立憲民主党の荒井優でございます。
僕は、この文科委員会にどうしても所属したくて国会議員になりました。といいますのも、今、与野党を通じて唯一の校長出身の国会議員になります。五年間、学校教育を通じて行ってきまして、日本の教育をもっとよくすることができるんじゃないか、そのためには、文科委員会に所属しながら、是非、大臣や文科省の皆さん、そして委員の皆さんといろいろな質疑を通じることで、必ずよくすることができるというふうに信じて、今回、国会議員になりましたので、大変、今日、お話しさせていただくのを楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。
今日は、社会教育における博物館法の改正という形になります。私がやってきていた学校というのは、これは学校教育になりますが、文科省の大変大きな役割の中には、当然、社会教育というものがございます。
少し思い描いていただきたいんですけれども、長方形の形を思い描いていただいて、縦の短いところを〇から二十四、約二十四時間だと思っていただき、横を百、今人生百年ですから、百年だと思っていただいたときに、これが人の生きる時間の面積だというふうにしたときに、文科省の提供する学校教育を受ける時間というのは、受ける面積というのは、決してそう大きくないことがお分かりいただけるかと思います。六歳に小学校に入って大学や大学院を卒業するまで、二十二歳、二十四歳までの横幅ですし、縦も、二十四時間、学校に行っているわけではありません。
一方、社会教育というのは、逆に言うと、それ以外全てが、まさに社会教育に値することになります。今日も、さきの先生方からも、学校教育においてもまさに博物館等を活用すると。つまり、学校教育においても社会教育との接続というのは今大変重要なことですので、実際、社会教育というのは非常に重要な政策なんだというふうに理解しております。
実際、私が社会教育の大切さに触れたのは十一年前の東日本大震災のときでして、この東日本大震災のときにたくさんの仮設住宅ができましたけれども、その仮設住宅を、いろんな支援活動を当時やっておりました。
民間企業に勤めていましたが、約四十億円寄附をいただきまして、復興支援のための公益財団法人を設立し、その専務理事をしていましたので、その活動を通じて様々な避難所を回る中、避難所の皆さんが集まる場所の運営というのが大変に重要なんだなということをすごく痛感しましたときに、ある方から、荒井君、それはまさに公民館そのものなんだよというふうに言われたんですね。
その当時、公民館について僕は全く知見もありませんでしたが、そのときにいろいろ勉強させてもらったのは、公民館も、これも、今日の博物館法とは違う、社会教育にまつわる法律にはなりますが、この公民館というのも、戦後に日本の、特に当時の文部省の寺中課長が、まさにこれから日本の、民主主義を学ぶための場所が必要なんだ、そういう強い思いで公民館をつくったりしたんだというふうに伺いました。
なるほど、今回の博物館法も、これも一九五一年に元々議員立法で始まったというふうに勉強しましたが、まさに戦後、もちろん学校教育は大切なんです、でも一方、社会教育も本当に重要なんだということを先人の人たちは大変強く思って、信じてやってきたんだな、そういうことを改めて思うわけですが。
でも一方、戦後これだけ時間がたってくる中、今回の博物館法も七十年ぶりの改正という形になります。公民館法も、今回は議題ではありませんが、でも公民館だって非常に苦しい状況の中で続いています。日本の社会教育に関しては、先人がつくったその思いを今我々はしっかり受け止めて、運営できていないんじゃないかと。
もちろん学校教育も非常に重要ですし、そのことを一生懸命やりたい。でも、社会教育もまさに先ほどの、描いた、この四角で考えたときに大変重要な政策でありますので、しっかりと取り組んでいきたい、そういう思いで、今日、博物館法の改正に関して質問させていただきたいというふうに思っておりました。
博物館法についても、僕も初めて今回しっかりと勉強しました。
先ほど菊田先生からの御質問にもありましたが、博物館法と言われて最初に思ったのは、まさに東博とか九博、東京の国立博物館とか九州の国立博物館。こういった博物館、ああ、行ったことあるな、こういうことに関わるんだな、そんなふうに思いましたけれども、よくよく知っていくと、まさに、この国立の、独立行政法人の大きな博物館に関しては、この博物館法の所管外なんだ、射程外なんだということを知って、最初、正直すごくびっくりしました。そういうたてつけなんだな、こんなにも違うんだ、私たちが知っている博物館と今回言っている博物館法というのはそこに違いがあるんだなと。
違いでいえば、博物館というこの博物館法の中に含まれる施設のことにつきましても、動物園や水族館、先ほども、大臣も水族館のお話をされていましたが、動物園や水族館もこれは博物館法という博物館の中の施設なんだなと。もちろん行きましたけれども、博物館に行っているというイメージは私もありません。利用者にも多くないと思うんですね。ひょっとしたら、施設を運営されている方々だって、動物園や水族館の皆さんも、博物館法に基づいてということを意識されている方はどれぐらいいらっしゃるのだろうかというふうにも思います。
まず、文化庁にお伺いしますが、そもそも、どうして、先ほど菊田先生の問いにもありましたが、改めて、この博物館法というものの中に、例えば、大きな独立行政法人が運営する博物館、国立博物館が含まれないのか、それについて教えてください。