末松信介の発言 (文部科学委員会)
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○末松国務大臣 大事な点、御指摘をいただいたと存じます。
地方公共団体の中には、宗教団体と災害協定を締結するなどして、宗教施設を指定避難所として活用しているところもあると承知をいたしております。宗教団体が地方公共団体と連携しましてこうした社会貢献活動を行うことは、大変意義のあることと考えております。
お尋ねの宗教団体への支援につきましては、憲法第二十条は、国が宗教団体に対して特権を付与することを禁止しておりまして、一般に、国が宗教団体に対して、宗教団体であることを理由として財政支援を行うことはできないものと承知はいたしております。日本国憲法第二十条一項ですね。一方、一定の条件を満たす団体一般への利益の付与であって、その中に宗教団体が含まれる場合には、同条の禁止する宗教団体への特権の付与に当たらないと解されると理解をいたしております。
このため、宗教団体につきましては、防災施策の一環として指定避難所となっているなど、一定の条件を満たす施設への支援を行う中に宗教施設を含まれる形であれば、国が支援を行うことは可能であると考えております。
文部科学省としては、関係省庁と連携しながら、防災分野における宗教団体と地方自治体との連携促進に向けて協力いたしてまいりたいと思います。
阪神・淡路大震災のときに神戸におりましたんですけれども、お寺は割と保育園をやられる方が多くて、もうお寺にはいっぱい人が集まっていた、避難されていたことを記憶をいたしているところでございます。
今後ともよろしく御指導いただきますようお願い申し上げます。