古川禎久の発言 (法務委員会)
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○古川国務大臣 民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、国民にとって民事裁判をより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりです。
第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、電子情報処理組織により行うことができる申立ての範囲を拡大するとともに、当事者等から提出された書面や裁判所において作成する判決書等を電子化する規定や、映像等の送受信による方法を用いて口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定を設けるなど、民事訴訟手続において情報通信技術を活用するための規定の整備を行うこととしております。また、併せて、当事者双方の申出等に基づき、一定の事件について、手続の開始から六か月以内に審理を終え、審理の終結から一か月以内に判決の言渡しをする制度を設けるとともに、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図る観点から、民事訴訟手続等において、当事者等となった犯罪被害者等の住所や氏名を相手方当事者に秘匿する制度を設けることとしております。
第二に、この法律案は、民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正して、訴えの提起の手数料等の納付方法の見直し等の措置を講ずることとしております。
第三に、この法律案は、人事訴訟法及び家事事件手続法の一部を改正して、離婚の訴えに係る訴訟や離婚についての調停事件等において、映像等の送受信による方法を用いて和解等を成立させることを可能とする規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。