国定勇人の発言 (法務委員会)
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○国定委員 自由民主党の国定でございます。
本日は、大変お忙しい中にもかかわりませず、各参考人の先生方におかれましては、まずは国会にまで足をお運びいただきまして、また、貴重な御意見を開陳をいただきました。心から御礼を申し上げたいと思います。
私自身も、かつて二度ほど、参考人として意見陳述をしたことがあるんですけれども、それに対する質問は初めてでございますので、是非、お手柔らかにお願いできればと思います。
私の方からは、時間が限られておりますので、三点ないしは四点にわたって御質問させていただければというふうに思います。
まずは、訴訟記録の電子化、閲覧につきまして、これにつきましては、まず山本参考人、そして松森参考人に御所見を頂戴できればなというふうに思っております。
今回の訴訟記録の電子化でありますけれども、それこそ、今ほど意見陳述の中で、とりわけ山本先生からも御披瀝いただきましたとおり、アクセス性の確保であったり、検索機能の確保といった形で、これは、訴訟記録の第三者による利活用における技術的な制約が格段に低くなりますので、例えば学術面における利活用というものの幅も広がっていくのかなというふうに、期待を大いに寄せているところでございます。
ただ、他方で、今回の法改正におきましては、これは法律事項ではないものの、実際の運用方法として、自宅から、自宅の端末を利用して実際に訴訟記録を閲覧することができますのは、現時点では、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られているということで、かなり制限がかかっていて、私どもが広く考えるいわゆる第三者にはまだまだ広がっていないのかなというふうに思っているところでございます。
そこで、両先生にまずはお尋ねをしたいと思います。
先ほど山本参考人からも、現時点ではこの法改正が最良の選択なんだというお話とともに、これから先のIT、情報通信の技術の進歩によって不断の見直しが必要なんだという御発言もいただいたところでございますけれども、今ほど申し上げました、いわゆる第三者全体に広げていくタイミングと申しますか、状況について、この辺が閾値なのではないか、あるいは、それをあえて広げていくときに、どのようなところで課題を克服していく、その克服すべき課題がどんなところにあるのかというところについて、御所見を賜れればと思います。