国定勇人の発言 (法務委員会)

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○国定委員 続きまして、当事者の申出による、期間が法定されている審理の手続の創設につきまして、先ほど松森参考人の方からはかなり意見陳述をいただいたところでございますので、ここでは、改めて山本参考人から聞かせていただければというふうに思います。
 私自身の経験として、三条市長をさせていただいていたときに、原告の立場で、あるいは被告の立場で、何度か訴訟に当事者として携わったことがあるわけですけれども、その中の一つの経験として、どうしても、人事異動で裁判官が交代をいたしますと、もうその時点で、予測されていた何となくの終結の時期というものが一気に分からなくなり、場合によっては、その裁判官の交代によって、これまでの積み重ねで何となくこんな判決になるのではないのかなというふうに双方が感じていることが、いきなりガラポンで、最初から、ゼロからのスタートになるということで、随分戸惑いを覚えたことがございました。
 そういう意味でも、今回の法規定は私は歓迎すべきことだというふうに感じているところでございますけれども、他方で、今回のこの手続の特則が認められないケースとして、先ほど山本参考人に御指摘いただきましたとおり、消費者契約に関する訴え、個別労働関係民事紛争、これについては除外されるということでありますけれども、その他、裁判所がその判断を結構裁量権を持って委ねられているというのが今回の法のたてつけなのかなというふうに思っております。
 そこでお伺いいたしますけれども、山本参考人がお考えになられるこの手続の特則が認められないケースの範囲について、御所見を賜れればと思います。

発言情報

speech_id: 120805206X00720220325_017

発言者: 国定勇人

speaker_id: 30025

日付: 2022-03-25

院: 衆議院

会議名: 法務委員会