大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 そういう点では、これは非常に大事である、こう思っておりまして、山本参考人からも、予算といいますか、国においてもこういう本人サポートについての手当てが必要だということもお伺いしました。
そこで、松森参考人にお伺いさせていただきます。
今、山本参考人から、法定審理期間訴訟手続について、いろいろな手当てをしたということでございます。まず類型化をして、それは除外をする、それから、条文の中で、類型化のできないものについても、それこそ、当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときは、これは除外する。そしてまた、これは訴訟代理人がついていることということが前提だということでございました。
そういう状況の中で、通常訴訟に当事者の一方でも移すことができる、裁判官も、相当であるときは、裁判官自身も通常訴訟に移すことができる、こういう手当てもされていて、一定のニーズ、選択肢というものは用意する必要があるんじゃないか、こういうことが山本参考人からの御趣旨だったと思うんですが、これについて、それでもこういう心配があるというふうなことについて御意見があればお願いしたいと思います。