末松信介の発言 (本会議)
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○国務大臣(末松信介君) この度、政府から提出いたしました教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
グローバル化や情報化の進展により、社会の在り方そのものが急速に変化する状況が生じつつあり、教育をめぐる状況の変化も速度を増しております。このような中で、教師自身も高度な専門職として新たな知識、技能の修得に継続的に取り組んでいく必要が高まっています。また、平成二十八年の教育公務員特例法の改正により、文部科学大臣が定める指針を参酌した上で、教育委員会が教師の資質の向上に関する指標を定め、当該指標に基づく教員研修計画を定めることとされており、各地域の課題やニーズに応じた体系的な研修の実施が図られるようになるとともに、教師についてもオンライン化された学びが新型コロナウイルス感染症に対する対応を契機に急速に広まっております。
このような社会的変化、学びの環境の変化を受け、教師の学びの在り方もまた変化することが必要であり、令和の日本型学校教育を実現する新たな教師の学びの姿として、主体的な学び、個別最適な学び、協働的な学びなどが求められているところです。
この法律案は、校長及び教員の資質の向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施するため、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者等による研修等に関する記録の作成並びに資質の向上に関する指導及び助言等に関する規定を整備し、普通免許状及び特別免許状の更新制を発展的に解消する等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、校長及び教員ごとに研修等に関する記録を作成しなければならないこととするとともに、指導助言者は、校長及び教員に対し資質の向上に関する指導助言等を行うものとしております。また、指導助言等を行う場合、校長及び教員の資質の向上に関する指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該記録に係る情報を活用するものとしております。
第二に、普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定を教育職員免許法から削除することとしております。あわせて、本法律案の施行の際に現に効力を有し、本法律案による改正前の規定により有効期間が定められた普通免許状及び特別免許状には、本法律案の施行日以後は有効期間の定めがないものとする等の経過措置を講じることとしております。
第三に、普通免許状を有する者が他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることができる勤務経験の対象を拡大するとともに、主として社会人を対象とする教職特別課程について、その修業年限を一年以上に弾力化することとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑