金子原二郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(金子原二郎君) 市村議員の御質問にお答えいたします。
盛土規制法と森林法との一体的な運用と森林法の改正についてのお尋ねがありました。
御指摘の残土処分場の整備に当たっての森林法との関係につきましては、市町村長が森林法に基づく伐採造林届を受理する際に、本改正案における盛土行為に関する許可の状況を確認するなど、盛土行為の許可制度と一体的に運用するように取り組んでまいります。
なお、本改正案は、宅地、森林、農地等といった土地の用途にかかわらず、全国一律の安全基準により、盛土を都道府県知事等の許可制とするなど、危険な盛土を包括的に規制するものであることから、森林法を改正する必要はなく、本改正案と森林法とを一体的に運用することにより、適切に対処していく考えであります。(拍手)
〔足立康史君登壇〕