三宅伸吾の発言 (外交防衛委員会)
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○大臣政務官(三宅伸吾君) ただいま小西理事より御指摘のございました不戦条約でございますけれども、国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし、かつ、国家の政策の手段としての戦争を放棄する旨を規定いたしました一九二八年の条約でございます。
不戦条約の作成当時におきまして、侵略の定義については様々な議論があり、結果的にこの条約において侵略という用語は用いられなかった経緯がございます。この条約において放棄された戦争には、いわゆる侵略目的の戦争が含まれるというのが一般的な認識であろうと考えております。
他方で、不戦条約では戦争という用語が用いられております。ここに言う戦争とは、国家間で宣戦等の手続を踏んで行われるものをいうというのが当時の伝統的な国際法の考え方でございました。よって、不戦条約で放棄の対象とされた戦争もそのような意味での戦争を指すというのが一般的な見方であったと考えております。
このように作成されました不戦条約ではありますが、その後、結果として第二次世界大戦を防ぐことができなかったのは御承知のとおりでございます。
このような経緯を経まして、一九四五年に作成されました国連憲章は、不戦条約の趣旨を言わば引き継ぎつつ、不戦条約が戦争という用語を用いたことにより戦争に当たらない武力の行使は許されると解釈される余地を残してしまったという教訓を踏まえ、そのような議論を惹起しないよう武力の行使という用語を用いることとし、国連憲章第二条四で武力の行使を原則的に禁止することになりました。
以上申し上げましたように、不戦条約の締結、その後の第二次世界大戦を経て、現在の国連憲章の下の世界に至ったという経緯でございます。