吉永元信の発言 (議院運営委員会図書館運営小委員会)
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○国立国会図書館長(吉永元信君) 御説明申し上げます。
第一に、国立国会図書館法等の一部改正に関する件でありますが、これは、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴い、国立国会図書館への出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、私人がインターネット等を通じて発信する図書又は逐次刊行物に相当するオンライン資料のうち、有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについても、国立国会図書館への提供義務を課そうとするものであります。
第二に、国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程及び国立国会図書館法によるオンライン資料の記録に関する規程の一部改正に関する件でありますが、これは、ただいま御説明いたしました国立国会図書館法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
第三に、国立国会図書館組織規程の一部改正に関する件でありますが、これは、電子情報に係る文言の整理などを行うものであります。
以上でございます。
よろしく御協議のほど、お願い申し上げます。