福島みずほの発言 (憲法審査会)
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○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
国会法百二条の六は、憲法審査会の役割について、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する」と規定しています。まさに、憲法及び法律について広範かつ総合的に調査を行うことがこの憲法審査会の重要な役割です。
では、日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的な調査が今まで行われたでしょうか。行われていません。まさに、そのことこそやるべきです。安保関連法、戦争法、秘密保護法、共謀罪、秘密保護法など、違憲の法律が存在をしています。まさに、広範かつ総合的に調査を行うことを強く提案します。
コロナ禍の中、憲法二十五条の生存権が保障されていない人たちが多数存在します。今日のお米、明日のお米がないのです。また、コロナ禍で亡くなられた人たちが多数存在しています。
生存権、平和的生存権、幸福追求権、表現の自由、学問の自由、思想、良心の自由、法の下の平等など、日本国憲法が守られていません。札幌地方裁判所は、同性婚を認めないことは憲法十四条の法の下の平等に反すると判決を出しました。日本の中に存在する女性差別、外国人差別、障害者差別、部落差別、アイヌの人たちに対する差別、LGBTQの人たちに対する差別など、法の下の平等に反しています。
憲法改正ではなく、憲法が生かされることこそ追求されるべきです。憲法が生かされていないのに、なぜ憲法改正の議論なんですか。憲法五十三条は、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定しています。四分の一以上の要求があったにもかかわらず、当時、安倍内閣は国会を召集しませんでした。明確に憲法違反の行為をしています。憲法尊重擁護義務を持つ国務大臣が憲法を守らない状況で、なぜ憲法改正の議論なんですか。まず、憲法を守ることこそやるべきです。
ロシアのウクライナ侵略の中で、戦争反対の声が世界中で、日本で広がっています。武力で平和はつくれません。軍備増強の競争の中でこそ戦争が起きます。戦争をしないと決めた憲法九条、平和的生存権をうたう日本国憲法前文の価値は今こそ輝いています。
日本としてロシアに国際法を守れと主張していくのであれば、国会や憲法審査会は、九条改正の議論ではなく、憲法九条の理念である武力の行使を止めるよう求めていくことこそ必要です。
日本人で三百万人、アジアで二百万人と言われるたくさんの犠牲の上に獲得した憲法九条、日本国憲法です。憲法改正の議論ではなく、今こそ九条始め日本国憲法の価値を生かしていく政治を行うべきであり、憲法審査会はそのことこそやるべきだと強く申し上げます。