森屋隆の発言 (厚生労働委員会)

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○森屋隆君 ありがとうございます。
 刑法の適用というところが重要かなと思っているんですけど、私も少しみなし公務員ということでちょっと調べてみたんですけれども、今言われたように、正式なというか厳格なその定めというのはないというふうにおっしゃっていただいたかと思います。
 しかし、みなし公務員というような使い方というか、準公務員というか公務員に準ずるというか、という使い方はあるかと思うんですけれども、その中で少し調べますと、みなし公務員とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性及び公共性を有している者や公務員の職務を代行する者として刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者というと。そして、このため、秘密の保持義務、いわゆる守秘義務が求められるほか、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や公務員職権濫用罪等汚職の罪、虚偽公文書作成の罪ですよね、そして公務執行妨害等を適用されると。さらに、今言われたように、国家公務員法及び地方公務員法の制約として争議行為、ストライキ等は包括的に課されないという。
 こういうようなことだというふうに私は認識しているんですけど、こういうようなことでいいでしょうか。くどくなりますけど、どうでしょうか。

発言情報

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発言者: 森屋隆

speaker_id: 32376

日付: 2022-05-17

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会