田原克志の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(田原克志君) お答えいたします。
今御指摘ございましたように、検討会では、単に多動又は不穏が顕著である場合に身体的拘束が安易に行われることがないように、対象の明確化を図る趣旨で議論が行われております。具体的には、生命維持のために長時間点滴等の医療行為を継続することが必要な患者などについて身体的拘束の対象として明確になるように、多動又は不穏が顕著である場合を、多動又は不穏が顕著であって、かつ、これにより治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合などに限定をして明確化を図るべきではないかとの議論が行われております。
このように、今回議論されている内容は身体的拘束の対象の明確化を図るものでありまして、現在の基準を満たさないような場合が基準を満たすようになることがないように議論が行われているというふうに考えております。