小里泰弘の発言 (災害対策特別委員会)
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○衆議院議員(小里泰弘君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
津波対策の推進に関する法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するためには、津波対策を総合的かつ効果的に推進していくことが重要であるとの認識の下、平成二十三年に制定されたものであります。
津波は、一度発生すると、広域にわたり、国民の生命、身体及び財産に甚大な被害を及ぼす災害でありますが、発生時に迅速かつ適切な行動を取ることにより、人命に対する被害は相当程度軽減することが可能であります。
現在、津波災害が想定される市町村の多くで津波発生時の住民の迅速かつ適切な避難に資する津波ハザードマップが作成、公表されておりますが、作成の遅れている市町村もあるほか、令和二年に日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震に係る津波浸水想定が公表されたことなどから、多数の市町村で津波ハザードマップの見直しが必要な状況にあります。しかしながら、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助を定めた本法律の規定は、令和四年三月三十一日限り、その効力を失うこととされております。
一方で、近年では、デジタル技術の進展に伴い、災害対策におけるデジタル技術の活用が期待されております。特に、津波対策においては、災害発生時の早期避難はもとより、平時における防災教育や避難訓練を通じた普及啓発なども効果的、効率的に行うことが可能となることから、その活用を進めていくことが重要であります。
他方、各地域においては、津波避難ビル等の指定や整備も進められてきておりますが、日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震対策について検討を進めている中央防災会議のワーキンググループにおきましては、その被害が想定される積雪寒冷地に特有の課題として、積雪・凍結対策や防寒対策などを考慮した津波避難施設等の整備の必要性等が指摘されています。同様に、他の大規模地震により津波の被害が想定される地域においても、地域の特性に応じて津波避難施設等の整備を進める必要があります。
本法律案は、こうした状況に鑑み、地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定及び津波対策における情報通信技術の活用に関する規定を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を延長しようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明いたします。
第一に、国及び地方公共団体が津波対策に係る施設の整備等において特に配慮して取り組むべき事項として、地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進を追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない旨の規定を追加することとしております。
第三に、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助に関する規定の有効期限を令和九年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。