大坪寛子の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(大坪寛子君) お答え申し上げます。
この産科医療補償制度につきましては、その趣旨は先生が御説明をいただいたとおりでございます。
この制度の補償対象基準につきましては、その時々の医学的知見ですとか医療水準を踏まえまして、平成二十一年創設以来二度の見直しを行ってまいっております。現在は、この新たに見直された補償対象基準、令和四年一月一日以降に生まれたお子様から適用されるといったこと、先生の御指摘のとおりになっております。こういった制度の仕組みにつきましては、専門的な議論を経た後、医療保険ですとか学識者が参画する社会保障審議会医療保険部会において掛金とともに決定をするというプロセスを経て制度運用をしております。
この本制度ですが、補償金に対しまして公費の補助があるものではなく、医療保険者が実質的に掛金全てを負担する保険制度によって実施をしているところでございまして、この保険契約は医療保険者の協議により定められておりますこと、また、周産期医療の進歩に合わせて設定された対象基準、掛金、こういったものに基づいて、お子様の出生年ごとにその都度分娩機関と妊産婦の間で契約を締結した形で制度を運用しております。
したがいまして、これが直ちに制度として事後に遡及するような仕組みにはなっていないところでございまして、制度を預かる立場といたしましては、こういった仕組みを引き続き丁寧に説明してまいりたいというふうに考えております。