阿達雅志の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○阿達雅志君 自由民主党の阿達雅志です。
今日は、三人の参考人の皆さんから非常に貴重な御意見をいただきまして、誠にありがとうございます。
三人の参考人の方、それぞれお話しになっている中で、やはりこの報告書と法案において取消し権のカバーする部分について今回大分差があったということでそれぞれが陳述をされたわけですけれども、その中で、やはり今回対象にできなかった部分というのは定式化、それから要件の設定が難しかったという、そういう部分についてはそれぞれの皆さんから話があったんですが、一方で、やはりこの消費者契約法というものについての考え方のところで、それぞれの方、若干意見の相違があるようにも感じたんです。
それは、やはり、鈴木参考人は、消費者契約法の大きな趣旨というのを、やはり実務の観点だと思いますけれども、被害の回復、救済というところに非常にポイントを置かれて、そしてまた増田参考人も同じようなことだったと思うんですけれども、一方で、山本参考人は、これにもう一つのその行為規範の部分、これをやはり消費者契約法ということでしっかり織り込むべきだという、こういう御意見だったというふうに理解をしたんですけれども。
やはり、この消費者契約法がもし民法の特別法ということで限定するのであれば、やはり本来は民法の取消し権の対象になる瑕疵ある意思表示だとか公序良俗に反する行為、この部分が関わってくる。これを、その消費者の場合に要件を多少変えていくという、こういう話なんだと思うんですけれども、そういう考え方を取った場合に、その消費者保護ということを考えて、どこに本当にポイントを置くのか。
鈴木参考人が最後のところでおっしゃったとおり、消費者の方って、そもそもそういういろんな誘いを受けたときに、法律を考えながら対応する方というのはまずいないわけですね。それから、仮に紙を見せられたって、普通はその中身分からない。まして、法律がどうなっているかまではチェックする人というのはいませんから。そうすると、ここで言う行為規範というのは、どうしても事業者側への行為規範ということになるのかなというふうにも思うんですね。
先ほど、もう一つは、その刑事、行政の要件と、やはりこの民法上の要件というのは当然違っていいということ、御指摘がありました。そういう中で、増田参考人が、一点、立証責任を転換するということを御指摘をされたんですけれども、これについてちょっと山本参考人にお聞きをしたいんですけれども、こういう要件を定式化あるいは要件を厳密に決められない場合に、消費者保護という観点で立証責任を転換するということは難しいんでしょうか。いかがでしょうか。