山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(山本敬三君) 幾つか御指摘いただきましたので、順に所見を述べたいと思います。
まず、消費者契約法は消費者を救済することを主たる目的としたものであって、例えば無効や取消し等の効果をもたらす、そこに意味があるのではないかという御指摘ですが、これは私自身も強調していたところで、私法の、ほかでは代えられない役割がまさにそこにあるのだろうと思います。これは、民法はもちろんですけれども、消費者契約法においても変わりはないと。
ただ、これは消費者契約法だけではなくて民法もそうなのですが、そこで一定の規定、規範を定めますと、それが現実には行為規範としての役割も併せて果たすことになっていきます。事後的に解決をこうするとした場合、今後そうするとそのようなことをしないようにしなければいけない、あるいはこういうことをすべきであるというようなことが設定されていきます。それは消費者契約法に限らないことかと思います。
私が申し上げたのは、そういう意味を持ち得るということも併せて考えなければならない。もしそうだとすると、幅広く、したがって、どこまでが対象になるか必ずしも明確でないような形で規範を設定しますと、過剰な、本来必要なものを超えた行為規制が及んでいく可能性がある、ここもやはり考慮しないと、とりわけ立法をする際には問題があると。ただ、これもおっしゃるように、そこで具体性、明確性といったものを過度に要求していきますと、本来の役割、つまり公正な紛争解決を実現することはできない。言い方を変えれば、消費者の必要な、公正な救済を実現することはできなくなってしまう。ここのバランスをしっかり考えないといけないというのが私も申し上げたかったところです。
そして、立証責任の転換に関しましては、もちろん立証責任に関しては様々な考え方があるところで、特によく言われるのは、必要な情報が事業者の側にのみあるような場合について、消費者に立証責任を課すと現実の立証がやはり非常に難しくなってしまう。あるいは逆もあります。消費者の側に情報があって事業者の側から分からない場合に、事業者が立証責任課せられますと、どうしても立証し切れないという問題は生じる。そういう課題を解決すべきだという点があるというのは承知しておりますし、私も全くそのとおりだと思いますが。
で、お答えは一点だけですが、何を立証するかというその中身を具体的に挙げることができませんと、立証責任課せられた方が結局どうしようもなくなってしまうという問題がある。平均的な損害はちょっとそういう面がかなり強いんではないかと、それがずっと検討を続けてきて最後に残った問題であると、そういうふうにお答えをさせていただきます。
以上です。