阿達雅志の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○阿達雅志君 今のお答えについて、ちょっと二点確認をさせていただきたいんですけれども。
 一点目は、その行為規範として考えたときに、取消しの対象になる行為と無効の対象になる行為で違うと思うんですね。行為規範という意味では無効というのは非常に強いわけで、取消しというのは、あくまで取消し権ですから、それを申し立てる側のあくまで権利になると。そうすると、行為規範としては本当にどこまで効果があるのかなというのが一点目です。
 それから二点目、実は私、立証責任の転換と申し上げたときに、イメージを持ったのは、むしろ事業者側に立証責任を転換するということであって、これは消費者側が立証責任持たされたらほぼ無理だと思うんですけれども、事業者側は、少なくともそれによって利益を得ているんであれば、その程度の立証は、相手がちゃんとしていたという立証ぐらいは本来するべきなんだろうと。これは消費者契約法に限らず民法でも同じではないかというふうに思うんですが、その辺り、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 120814536X00720220518_011

発言者: 阿達雅志

speaker_id: 7221

日付: 2022-05-18

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会