山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。
無効と取消しですけれども、これはもう釈迦に説法のお話でして、取消し、もう取消し権を行使しますと無効という効果が認められます。その限りでは、最終的には効果は同じです。違いは、取り消すことができるという権利を取消し権者が認めるかどうか、ここに違いがあるものであって、行為規範としては大きい違いは必ずしもないのではないかなというふうに私自身は考えております。公序良俗違反と詐欺とで違いがあるかという問題かもしれませんが、やはり詐欺はしてはいけないわけでして、そういう意味でも、行為規範の制定という限りにおいては、少し差はあるかもしれませんけれども機能はするのではないかなというふうに思います。
立証責任の転換につきましては、先ほど全く申し上げたとおりなのですが、事業者側が自分の中でどのような考慮に基づいてどのようにその条項を定めたかと、これは立証可能なんだろうと思いますが、それが平均的損害、自分だけではなく平均的な損害だと言われたときに、それとの関わりでの違いというのを立証し切れるかというと、現実にはなかなかどうも難しそうであるというのがやり取りを通じていて浮かび上がってきたところでして、やはり検討会でも、最後には、この不当条項の不当性の基準自体をやはり変えないと問題を適切に解決していくことが難しいんじゃないかというのが私は共通了解として最後あったのかなというふうに理解しているところです。
以上です。