山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。
最終回で座長として二十三回の議論を踏まえた所感を述べた部分が今御指摘いただいたところです。
最初にも先ほど御説明させていただきましたが、かなり以前から消費者契約法の改正については私関わってまいりました。もっと遡れば、民法の債権法改正のときから、一部こういう問題についても関わっておりました。
かつてに関しましては、まあ角を突き合わせるというほどではありませんが、やはりかなり厳しく対立するというような議論をずっと経験してまいりました。私も今よりはずっと若かったものですので、かなり熱く議論をしていたというところもございますが、一次改正、二次改正と続きまして、特に二次改正が終わる頃からは、私が最後の所感で申し上げたような、過剰にも過少にもなってはいけない、これはお互いに共有した上で、何が過剰か、何が過少かという点について争いはあるものの、その枠内で議論をしようという傾向が強くなってきて、そして第三次改正のこの検討の中ではそれはかなりはっきりと現れてきたように私自身は受け止めました。非常に冷静で客観的な議論が行うことはできたんではないかなと思います。
事業者の方も、実際にその消費生活相談事例とか裁判例の問題のある事例を御覧になりますと、やっぱりこれは、こういうもの、こういうケースであれば無効や取消しと認めること自体については特に反対するものではないと、ただ、それをルール化しようとしたときにどう定式化するかとなるとなかなか簡単ではないと、そういうような議論をしていたと私自身は理解しております。