長浜博行の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○長浜博行君 ありがとうございます。
昨日の夜の七時のニュースを見ていて、その後の、見ようとしたわけではないんですが、「クローズアップ現代」に入っていったときに、氾濫するナンバーワンという、何かイメージ広告、みんなナンバーワン、ナンバーワンとこう出すと、その根拠が分からなくても、広告の不当表示じゃないですけれども、そういった問題が出ていました。歯磨き粉の例だったんですが、初回お試しが物すごく安くて、何百円だったかな、で、二回目からは自動的に何千円という単位になるんだけれども、その買っちゃった人が百回電話掛けてもつながらない、解約しようとしてもつながらないというのを昨日の昨晩、偶然見ました。
そこで、本法案では、消費者の求めに応じて消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供することが事業者の努力義務に追加をされました。検討会では、消費者が解除権の行使を円滑に行える様々な手法による配慮を含めて努力義務の内容とすることが議論をされていたというふうに思っております。この様々な手法による配慮と、それから本法案で言う必要な情報を提供するというのは、見方を変えれば同じことなのか、この文脈をどのように判断をしたらいいのか、山本参考人に伺いたいと思います。