山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございます。
検討会の報告書では、解除に伴う手続に必要な範囲を超えて消費者に労力又は費用を、解除するのに消費者に費用又は労力を掛けさせる方法に制限する条項に、あっ、済みません、間違えました、解除権、努力義務の方ですね、もう一度、撤回して始めます。解除に関する情報提供というのが、契約の解除する際に丁寧にされるべきだと、これがまず第一に強調したところです。その上で、解除権行使のために必要な情報提供にとどまらず、解除権行使のために、そのサポート体制の構築なども含めて、消費者による解除権の行使が円滑に行われるための配慮も有益と考えると、これも努力義務とすることが考えられるというふうに、少し条文化の形ではない形で提案をしていたところです。
これが最終的には、御指摘のように解除権の行使に関して必要な情報を提供することで少しこの必要な情報というのは何かというのが解釈の余地が残っているのかなと思います。その中で報告書で提案したような事柄が取り込まれていけばよいのかなというふうに個人的には思うところではありますけれども、この辺りを詰めていくというのが、法案が成立すればですけれども、課題になるのではないかなと思います。逐条解説等でどのようにそれを示していくかということが現実的には問題なのかなと思います。
以上です。