山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(山本敬三君) 御指摘のとおり、積極否認の特則といいますか、立証責任の負担を軽減する特則というのを検討会では検討いたしまして、これかなり議論を重ねた上でではありましたけれども、とりわけ利用主体を消費者一般に広げるべきかあるいは適格消費者団体に限定するかというところでかなり議論をいたしました。やはり、消費者一般に広げるとなりますとなかなか難しいというので、適格消費者団体であれば、特許法に比べると少し違うかもしれませんけれども、情報の管理、守秘義務等に関しても規律があるということで、これであれば何とか法案化が可能かということで提案をさせていただきました。
最終的には、そこまで明確、特許法と同様のような明確な規定ではないものの、算定根拠を説明するよう要請し、それに対して事業者は、正当な理由がある場合を除いてその要請に応じるよう努めないといけないと。少し緩やかな形にはなりましたけれども、適格消費者団体からこういう要請があってそれに応じないというのは、見方によってはかなり問題があることでして、通常はこれに従って、少なくとも算定根拠で営業秘密等に当たらないものは出されていくのではないかなと期待しているところです。
以上です。