山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(山本敬三君) 御指摘ありがとうございました。
努力義務に関しましては、今御指摘のこの部分だけではなくて、ほかの部分でも努力義務の新たな導入を提案、法案化して提案されていますし、そもそもが消費者契約法の現行の三条で努力義務が定められております。この努力義務が広がってきているのをどう受け止めるかということとつなげて考える必要があるかと思います。
これは議論の途上であって、まだ確立した考え方ではないかもしれませんが、消費者契約法の成立時点、最初の制定時点から努力義務というのは法的義務かどうかという議論がありまして、立案に関わられた方からは、先生からは、やっぱりこれは法的な義務なのであると、しかし努力義務であると、そういう考え方が示されていました。私もそれがむしろ正しいんではないかなと思います。
ただ、サンクション、違反したときの明確なサンクションは定められていない、そういう性格のものではないかなと思います。私が先ほど申し上げましたのも、サンクションはないけれども、やはり括弧付きの法的な義務であって、やっぱり正当な理由がない限りはそれに応じないわけにはいかないのだろうというふうに考えているところです。