鈴木敦士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(鈴木敦士君) 差止め請求の件に関しましては、まず、その差止めの対象が現状では取消し権のあるようなことあるいは条項が無効になるようなものに限るという発想になっていまして、かなり限定的なものになっていて、個別の法律で規定しているんですけれども、もう少し差止めの範囲を拡充できないのかという問題があると思います。
 また、特に表示についての差止めの場合については、商品の実際のものに比べて優良かどうかというようなことについて、なかなかその商品についての情報が事業者が持っていて分かりにくいということで、行政処分においても合理的な根拠を示す資料を提出させて、それが合理的な根拠と言えなければ優良誤認だとみなすというような考え方が取られているわけでして、そうしますと、適格消費者団体においても似たような立証負担の軽減の方法が必要ではないかというようなことなど、幾つか見直すべき点があるだろうというふうに思っています。

発言情報

speech_id: 120814536X00720220518_037

発言者: 鈴木敦士

speaker_id: 28342

日付: 2022-05-18

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会