鈴木敦士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(鈴木敦士君) 四条三項の困惑類型に取消し権が追加されたことについては、この要するに要件にぴたっと当てはまるものについては、逆に疑問の余地がなくなって取り消せるということが分かってくるということなんですけれども、そういう意味で一定の意味はあるというふうには思うんですけれども、取消し権の三条の四項のところを見ていきますと、一号、二号というのは割とシンプルな規定になっていまして、三号、四号以下は結構長いですよね、要件がいろいろ複雑になってくると。要件が複雑になってくると、それを擦り抜けるような事案というのが容易に出てきてしまいまして、今日の参考人の増田参考人の参考人資料の中にも全相協の資料がありまして、具体的な事例がいろいろ載っていたりするんですけれども、容易に要件を擦り抜けるような規定ができてしまうということで、規定を細分化することによって逆に隙間ができてしまうと。
ある程度抽象的な規定であれば、言わば原理原則を示しているようなところがありますので、そこから何というか、その範囲に含まれるんですけど、明確に細かい要件にすると、そういう範囲に含まれるという解釈できなくなってしまうということで、隙間がどんどんできていってしまうということがあるので、ある程度概略的な規定にできればしていただきたかったなというふうに思っているところです。