鈴木敦士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(鈴木敦士君) 御質問ありがとうございました。
CツーCの規律に関しては、一応民法の一般の規定が適用されるということになるんだと思われます。格差はないんですけれども、どちらも、何といいますか、ある意味脆弱な立場に立っていて取引がされるということになります。
ただし、現状で今CツーC取引で問題になっているのは、仲介者がいるんだろうと思うんですね。デジタルプラットフォームなどがあって、それで仲介されて、実際の社会においてはほとんど接触して取引をするはずがないような人たちが一緒に取引をしているというようなことになっているので、仲介者に対して一定程度の役割を果たしていただくと。紛争解決に助力をしていただくとか、そもそも紛争が生じ得ないように余り過大な広告はそもそも載せられないようにするとか、仲介者について役割をきちんと果たしていただくような法整備なり努力義務で、業界で自主規制でも結構ですけど、やっていく必要があるのではないかというふうに思っています。