鈴木敦士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(鈴木敦士君) 判断力不足についての明確に簡易に立証するというのはなかなか難しい話で、今、増田参考人が述べられたような日常生活上の状況とかそういったことを踏まえて、それが表れている介護保険の認定であるとかカルテであるとか診断書であるとか、そういったもので裁判で判断するんですけれども、それは、今の法律の枠組みによって判断する場合はそうだということで、結局、その判断力が不足していて事理弁識能力がないというか意思能力がないというような状態に至っているかどうかまでを判断するので、かなり要件としてはハードルが高いと、その中で状況を見るということになるんですけど。
今回の新しく作ろうとしていた判断力不足に着目した取消しの規定というのは、むしろ、そういうような状態、意思無能力とかそういうような状態に至る前の状態のことを言っているんだというふうに私は理解していまして、基本的には、少なくとも生活に著しく支障を及ぼすような取引というのに限定しましたので、生活に著しく支障を及ぼすような取引をして、何でそういう取引をしたのか具体的な事情とか状況とかが合理的な説明が付かないというようなものは、翻って、判断力が不足しているのだろうというふうに考えるということなのではないかというふうに思っています。