山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございました。
配付資料の一ページ目に年表を掲げておきました。御指摘の民法の成年年齢引下げの成立自体は平成三十年、二〇一八年で、消費者契約法改正の第二次改正と同時ということになっております。
先ほども少し言及いたしましたけれども、この民法改正が現実に進むということをまさに受けて、消費者契約法の第二次改正でも、これは専門調査会の報告書でも意識はされていて問題提起はしていたところですけれども、具体的な条文案までには至っておりませんでしたけれども、立案、法案の成立、立案及び国会での審議の中で、この配付資料でいいますと二ページ目の上の方にありますが、経験不足、社会生活上の経験が不足するという文言等を入れることによって若年成年者への対応を一定程度図ったということが出ております。
そういう点では大きな影響を与えたという御指摘はそのとおりかと思いますが、もちろんそれだけではなく、より広い問題として検討する必要があると。専門調査会の検討でも、やはり若年成年者、それも十八歳、十九歳にピンポイントで当てたような規定を設けるというのは消費者契約法としてはふさわしくない、むしろこういう判断力とか、あるいは熟慮に基づかない契約をしてしまう、ここをうまく拾えるような、そういう意味での受皿的な規定を設けるというのを突き詰めようと、付け込み型の問題指摘されたのを受けて検討してきたと、そういう形でのつながりというのはございます。
以上です。