山本敬三の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(山本敬三君) 御指摘どうもありがとうございました。
先ほどの御質問の中で、努力義務というのは法的義務かという点について、私自身の理解では、これは法的義務だけれども、サンクション、違反したときのサンクションがないものであるというふうにお答えをいたしました。
これは消費者契約法の制定当時からそういう意見が強いということもありますが、それとともに、私自身、このコロナ禍の状況下でワクチン接種が、努力義務というよりは推奨なんですけれども、その対象を子供にまで、年齢の低い子供にまで広げるかどうかでかなり強い議論をされた結果、子供にまではやっぱり推奨できないと、これは努力義務を課すことがやっぱりできないものというのもあるということを認識させたのだと私は思っています。
つまり、これはやはり、努力義務として制定されると、社会全体に対してはこれは守るべきものであるということを示すという意味合いをやっぱり持っている。これ外国語に訳しにくいんですけれども、やはりこれは義務として設定しているんではないかなと私は思います。そういう意味で、サンクションはないけれども、このような義務として定めていくことには積極的な意味があると、今回もそういうふうに受け止めます。
ただ、おっしゃるように、これは社会一般に対してはそういう義務なんですけれども、いわゆる悪質な事業者に対しては余り効果がないというのはもう御指摘のとおりかと思います。ですので、私も最後の提案として、悪質な事業者に対しては、やっぱりこれを排除するそういう行為規制、公法的な規制だけではないかもしれませんけれども、そういったものをやはり強化していくことが同時並行で行われないといけないと、そう考えております。