鈴木敦士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(鈴木敦士君) 私も大門委員がおっしゃっているとおりだというふうに思っておりまして、その取消し権の三つの要件とか、別に余り法律の教科書に書いてあるの見たことないんですけれども、いずれにしろ、何といいますか、事業者にとって、行為規範だから事業者は予見できなければいけないといっても、一定のことが書いてあれば分かるはずですし、明確性といっても、無理に個別具体的に列挙するまでの必要性はないのではないかと。
 現に、消費者契約法も、消費者契約法十条という、条項を無効にする規定では一定抽象的な規定を置いているわけでありまして、明確性の程度が最近はかなりどんどんどんどん要求度が高まっていると、これは問題だろうというふうに思っています。

発言情報

speech_id: 120814536X00720220518_079

発言者: 鈴木敦士

speaker_id: 28342

日付: 2022-05-18

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会