金子恭之の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○国務大臣(金子恭之君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備により政見放送をすることができることとするなどの措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に関する事項であります。
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、移動期日前投票所の設置に要する経費を措置するための規定及び災害の発生や感染症の蔓延等により生じた経費のうち基準額を超えるものを措置するための規定を整備するとともに、事務費などの基準額を改定することとしております。
また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費、開票所経費などの基準額を改定することとしております。
第二に、公職選挙法に関する事項であります。
現在、中波放送の放送設備により行うこととされているラジオ放送による政見放送について、基幹放送事業者における中波放送の超短波放送への転換に伴い、超短波放送の放送設備により行うことができることとしております。
なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、公職選挙法の改正に係る部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。