足立康史の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(足立康史君) まず、梅村委員におかれましては、参議院議員として、に加えて、医師として、本法案の実務者の一人として御尽力いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。
出演契約についての御質問ですが、御指摘のとおり、出演者と制作公表者との間で締結する出演契約については、性行為映像制作物ごとに締結しなければならないことと第四条第一項に規定しております。この点について本法案は、契約の相手方がメーカーであるかプロダクションであるか、その名称や民法等における類型等にかかわらず、性行為映像制作物への出演をして、その性行為映像制作物の制作公表を行うことを承諾することを内容とする契約を出演契約と定義し、それについて特別の規定を設けるものであり、御指摘いただいた性行為映像制作物ごとに締結しなければならない旨の規定もこの特別の規定の一つであります。
したがって、出演者とプロダクションがマネジメント契約という名称の契約に基づき性行為映像制作物への出演をあっせんする場合においても、当該マネジメント契約は出演契約に該当し、本法案の適用の対象となるため、性行為映像制作物を特定し、性行為映像制作物ごとに締結しなければならないこととなります。
また、プロダクションとメーカーのみの契約は出演契約には該当せず、出演者とプロダクションとの間の契約が出演契約に該当しない限り出演者を出演させることはできません。
なお、出演者とプロダクションとの間の出演契約が取り消されたり解除されたりした場合や、出演者とプロダクションとの契約が出演契約に該当しない場合には、出演者は本法案第十五条、十五条に基づき差止め請求権の行使が可能となります。