足立康史の発言 (内閣委員会)

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衆議院議員(足立康史君) 重要な御指摘をありがとうございます。
 御指摘のように、契約したその場で即座に撮影が行われたり、あるいは契約書が交付されることなく撮影が行われることによる被害、こうした被害が報告されています。性行為に係る姿態の撮影は出演者の心身に重大な影響を与えるものであるため、出演者がどのような撮影がなされることになるかあらかじめ知ることができ、これを踏まえて出演者が性行為に係る姿態を撮影されることについて熟慮し、周囲に相談できる期間が設けられることが重要であります。
 そこで、本法案は、出演契約を書面でしなければならないこと、第四条第二項や、出演契約書等には出演者が性行為映像制作物への出演をすることなどの出演契約事項を記載しなければならないこと、第四条第三項などを規定し、さらには、罰則を科しつつ、出演契約書等を出演者に交付、提供することを義務付けております。これは第六条、第二十一条第二号となります。これによって、書面による契約がなされることなく撮影が行われることがないようにしているところであります。
 さらに、本法案は、出演者が出演契約書等の交付を受けてから撮影までの間に一か月を空けることを義務付け、これ第七条第一項となります、書面による、御指摘の、書面による契約をしたその場で即座に撮影が行われることがないようにしています。
 これらの規定によって、梅村委員御指摘のケースはいずれも規制されることとなるため、御指摘の御認識、今御指摘いただいた内容に間違いはございません。
 また、本法案は、国及び地方公共団体が被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発の充実を図ることとしています。第十九条となります。
 その上で、規制の内容をどのように周知するかについて、具体的には関係省庁のホームページや各種広報媒体での情報提供など様々なものが考えられますが、政府において、必要とする方に必要な情報が届くようしっかり周知行っていただきたいと考えていますし、私たちもしっかりフォローをしていきたいと思います。

発言情報

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発言者: 足立康史

speaker_id: 733

日付: 2022-06-14

院: 参議院

会議名: 内閣委員会