芳賀道也の発言 (本会議)
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○芳賀道也君 国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。会派を代表して質問いたします。
冒頭、ロシアによるウクライナへの侵略で、子供たちや市民への無差別攻撃などの惨状は目を覆うばかりです。直ちに殺りくをやめ、無条件の停戦、ロシア軍の全面撤退を求めて、質問に入ります。
ガソリン、軽油の価格高騰が国民生活に大きなダメージをもたらしています。ロシア軍のウクライナ侵攻による更なる原油価格の高騰も本当に心配です。岸田総理も、トリガー条項も含めてあらゆる選択肢を排除せず、更なる対策を早急に検討したいと約束しているのですから、揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税のトリガー条項の発動で消費者段階のガソリン、軽油価格を確実に下げられるよう、法改正を政府に求めますが、鈴木財務大臣及び金子総務大臣の御見解を伺います。
トリガー条項を定める租税特別措置法八十九条の第四項に、特例税率の適用停止に伴う手持品控除の規定があります。財務大臣に、この項の御説明をお願いいたします。
揮発油税、地方揮発油税では、特例税率の適用停止に伴う手持品控除を通じて、スタンドなど小売業者がトリガー条項発動の初日から安い税率で販売できるようにしております。一方、軽油引取税にはこの制度はありませんが、課税のタイミングを、特約業者、元売業者から小売業者などへの軽油の引取りの時点から、消費者がスタンドで軽油を給油した時点へと変えられる委託契約の制度があります。委託契約の制度に触れている平成二十二年四月一日付け総務省都道府県税課長通知について、総務大臣に御説明をお願いいたします。
この委託契約を結んでいれば、トリガー条項の発動で軽油引取税の税率が急に変わっても、スタンドは、在庫納入の時期に関係がなく、トリガー発動の初日から確実に税率の安い軽油を販売できます。
ただ、全国石油商業組合連合会によりますと、現状では委託契約は全体の半分強のスタンドにとどまるということです。これではトリガー条項発動の際に委託契約を結ぶスタンドとそうでないスタンドの間で税率の差が生じ、軽油販売の現場に混乱が生じます。
そこで、憲法に定める租税法律主義を貫くためにも、総務省都道府県税課長通知ではなく、地方税法に明文化する必要があると考えます。特約業者と小売業者の間で委託契約を結べば課税のタイミングを特約業者、元売業者からの軽油の引取りから消費者がスタンドで給油するタイミングへと移せること、トリガー条項発動となれば全ての軽油の小売業者と関連する特約業者との間で委託契約が結ばれているものとみなし、発動初日から全てのスタンドで軽油を本則税率で安く販売できるようにすることの二点を地方税法附則第十二条の二の九に是非追加をいただきたい。総務大臣の見解をいただきます。
さらに、トリガー条項を発動した際には地方交付税で自治体の歳入不足を補うよう要望します。特に特別交付税はこのような予期せぬ減収に対応する制度ですし、年間約一兆円ありますから、トリガー条項発動の場合に年間五千億円と推計される地方税収減にも十分対応できます。トリガー条項適用による地方税収の減収対策として地方交付税、特に特別交付税を活用すべきと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
さらに、この法案でコロナ対策は極めて不十分です。例えば、昨年度と今年度で、政府は、新型コロナ対策も含んだ感染症対策のため、保健所に勤める保健師の人件費の交付税算定を千八百人分から二千七百人分へと一・五倍にしました。しかし、直近でも第六波の急激な感染拡大に対応できない自治体が複数ありました。保健所に勤める保健師の人件費についての地方交付税は、令和二年度当時千八百人の一・五倍では足りません。今年度の交付税算定では二倍以上へと更に引き上げる必要があるのではないでしょうか。総務大臣の御見解を伺います。
新年度の地方財政計画の中で臨時財政対策債を大きく減らしたことは評価すべきですが、本来国が手当てすべき財源を地方自治体の借金にしてしまう臨時財政対策債という制度自体がおかしい。この臨財債の制度をなくし、地方交付税法に定めるように、総務大臣と財務大臣が協議して国税から地方交付税に充てる割合を変更することで必要な財源を確保すべきではないでしょうか。総務大臣及び財務大臣の見解を伺います。
昨年一月の山形の県知事選挙では、自民党の関係者から、知事が野党だから隣の県より地方交付税が少ないという事実と異なる非常に残念な主張がありました。確かに、東北地方日本海側のお隣の県と比べて、山形県の地方交付税も県内市町村の地方交付税総額も少ない。しかし、その県の財政力が山形よりやや低く、定められたルールにより、より多くの交付税が必要と算定されたものです。知事や首長が与党系かそうでないかということで都道府県や市町村の普通交付税は変わらないという認識でよいのでしょうか。総務大臣の見解を伺います。
自治体の災害対策などに充てる特別交付税という制度があり、地方交付税全体の六%、約一兆円を占めます。山形県の市町村など多くの自治体でもこの冬の大雪で除排雪費用がかさんだことを考慮して、金子総務大臣には二月二十五日に特別交付税三月分交付分の一部繰上げを決定していただき、三月一日に交付いただいたことに心から感謝いたします。
この特別交付税は、総務省出身でない学者から決定過程が不透明だとの指摘があります。昨年三月二十三日の参議院総務委員会で、当時の武田良太総務大臣が私への答弁の中で、特別交付税の客観化と明確化を約束しました。昨年三月から今日まで特別交付税についてどのような客観化と明確化が進んだのか、総務大臣に説明をお願いいたします。
不動産には、国税、地方税、各種税金が掛かります。不動産を取得した人に一回だけ都道府県が課税する税金が不動産取得税です。
さて、取り壊すことを前提にした家屋を取得した際に不動産取得税を免除する実務上の取扱いがされています。新しく建物を新築することを条件に土地とそこに建つ家を購入した場合などで、取り壊す予定の家に掛かる不動産取得税は免除しようというものです。この取扱いに関する平成二十二年四月一日付け各都道府県宛て総務大臣通知、地方税法の施行に関する取扱いについてを総務大臣から御説明をお願いします。
取壊しを前提とした家屋を取得したときに不動産取得税を課税しない扱いについては賛成です。ただ、不動産取得税に限らず、憲法で規定している租税法律主義からすれば、課税も減免も全て地方税法や条例に明文で規定しなければなりません。取壊しを前提とした家屋の取得には不動産取得税を課税しないと明確に地方税法の条文上に書くべきではないでしょうか。総務大臣の見解を伺います。
二十年連れ添った配偶者に居住用財産を贈与すると、贈与税は二千万円まで非課税です。しかし、例えば二千万円分の居住用財産を配偶者に贈与すると、中古住宅の特例が全く利かない場合には、不動産取得税が六十万円掛かり、登記の際に登録免許税が四十万円掛かり、最大で合計百万円も配偶者に税負担が掛かります。これでは贈与税の趣旨に反しています。
相続と同様に、二十年連れ添った配偶者への二千万円未満の居住用財産の贈与の際は、不動産取得税も非課税、登録免許税は〇・四%とすべきではないでしょうか。総務大臣及び財務大臣の御見解を伺います。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣金子恭之君登壇、拍手〕