山田宏の発言 (本会議)
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○山田宏君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案について申し上げます。
近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化していることから、婦人保護事業の根拠である売春防止法から脱却し、ニーズに応じた新たな女性支援の枠組みを構築することが強く求められています。
こうした状況の下、本法律案は、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与しようとするものであります。
以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本理念を定めております。
第二に、国等の責務を定めるとともに、必要な施策を講ずるに当たっては、関係地方公共団体相互間等の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならないこと、厚生労働大臣は基本方針を定め、都道府県は基本計画を定めなければならないこと等を定めております。
第三に、女性相談支援センターの設置、女性相談支援員の配置、女性自立支援施設の設置等について定めております。
第四に、都道府県は、民間の団体と協働して、支援に関する業務を行うものとするとともに、地方公共団体は、支援調整会議を組織するよう努めるものとしております。
なお、この法律は、一部を除き、令和六年四月一日から施行することとしております。また、この法律の施行に伴い、売春防止法のうち、補導処分について定める第三章及び保護更生について定める第四章を削ることとしております。
以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。
なお、本法律案は、厚生労働委員会において内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
次に、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案について申し上げます。
全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化等のあらゆる分野の活動に参加するためには、障害者が必要とする情報へのアクセシビリティーの向上やコミュニケーションの手段の充実が極めて重要であり、これらに焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされております。
こうした状況を踏まえ、本法律案は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進しようとするものであります。
以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、障害者による情報の取得等に係る施策の推進に当たっての基本理念を定めております。
第二に、国等は、この基本理念にのっとり、障害者による情報の取得等に係る施策を策定し、及び実施する責務を有することとしております。
第三に、国等は、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進を図るため、必要な施策を講ずるものとしております。
第四に、国等は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。
なお、本法律案は厚生労働委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
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