古川禎久の発言 (本会議)
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○国務大臣(古川禎久君) 真山勇一議員にお答え申し上げます。
まず、処遇の充実化のための法整備と侮辱罪の法定刑の引上げを一つの法律案で行う理由についてお尋ねがありました。
今回の法改正は、罪を犯した者の改善更生、再犯防止に向けた施設内・社会内処遇をより一層充実させるため、所要の法整備を行うとともに、インターネット上のものを始めとする侮辱行為を抑止し、また、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対する厳正な対処を可能とするため、侮辱罪の法定刑を引き上げるものであります。これらはいずれも、刑事法に関する現下の課題に対処するため刑法を改正するという点で共通していることから、一つの法律案で改正するものです。
次に、拘禁刑の内容及び拘禁刑の創設により改善更生が可能となる根拠についてお尋ねがありました。
お尋ねの刑の内容という概念については、講学上様々な理解があり得るところですが、いずれにしても、拘禁刑においては、作業と指導について、いずれも罪を犯した者の改善更生という特別予防のために課すものとして位置付けることとし、刑法において、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると規定することとしたものであります。
拘禁刑の創設により、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことが可能となることによって、一層効果的に、罪を犯した者の改善更生、再犯防止を図ることができるようになると考えています。
次に、刑事施設の人材確保及び人的体制の整備についてお尋ねがありました。
今回の法改正は、受刑者の特性を的確に把握し、処遇への動機付けを適切に行うとともに、個々の受刑者の問題性に応じた処遇を進め、受刑早期から、円滑な社会復帰を見据えた指導や支援について、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要があります。
そのためには、御指摘のとおり、専門スタッフの確保が重要と認識しており、順次、社会福祉士等の配置を拡大してきたところであり、今後も人材確保の取組を進めてまいりたいと考えています。
また、刑務官に対し、法改正の趣旨を踏まえ、受刑者の特性や問題性に応じた適切な処遇対応力を向上させるための研修を更に実施するとともに、受刑者の改善更生の実現に向けて、施設内処遇のために必要な人的体制の整備に引き続き努めてまいりたいと考えております。
次に、福祉的支援が必要な受刑者に対する作業や指導についてお尋ねがありました。
今回の法改正により、個々の受刑者の特性に応じ、作業、指導、社会復帰支援を組み合わせた柔軟な処遇が可能となります。その上で、高齢受刑者等に対してもその特性に応じた矯正処遇は必要だと考えており、円滑な社会復帰のため、例えば、社会適応に必要な知識、能力を付与する改善指導や、認知機能や身体機能の維持向上を図る作業などを組み合わせるなどして柔軟な処遇の実施に努めてまいります。
次に、受刑者の処遇に関して、被害者等の被害に関する心情等の反映の在り方や、刑事施設の外での社会復帰支援についてお尋ねがありました。
被害者等の被害に関する心情等については、個々の受刑者の矯正処遇の目標等に反映させ、受刑期間中、適時適切に受刑者に伝達するなどして、被害者等の心情等を具体的に理解させ、真の反省につながるよう改善指導に努めてまいります。刑事施設の外で社会復帰支援を行う場合としては、例えば、出所後の就労先等や帰住予定の福祉施設などで行うことが考えられます。
次に、出所者を受け入れる側の社会の準備、意識改革についてお尋ねがありました。
法務省では、保護司、更生保護施設や協力雇用主等の民間協力者や地方公共団体と連携して、刑務所出所者等に対し、住居や就労、必要な福祉サービスなどを確保し、出所者等が社会で受け入れられるよう取り組んでいます。
これらの取組を推進するためには、国民の皆様に、罪を犯した人たちの更生について理解を深めていただくことが肝要であり、法務省では、保護司を始めとする民間協力者の方々とともに、社会を明るくする運動を実施しております。
今後も、地方公共団体や民間協力者等への支援、広報啓発活動の推進に努め、出所者を受け入れる社会の準備、意識改革に取り組んでまいります。
次に、更生緊急保護の対象拡大と期間延長ができる幅に差異がある理由についてお尋ねがありました。
今回の法改正は、更生緊急保護の対象に、検察官が罪を犯したと認めた者のうち、いわゆる処分保留で釈放された者を追加することとしています。釈放された被疑者の中には、貧困や住居がないなどの事情により緊急的な保護を必要としているものの、現行では、公訴を提起しない処分を要件としており、このため適時適切に保護することができない場合があることから、この要件を外すこととしたものです。
また、更生緊急保護の措置のうち、金品の給貸与及び宿泊場所の供与は、主に時間的、手続的な制約により地域の福祉機関から援助が得られない場合に、緊急的に保護観察所の長が行う応急的な措置であります。現行の最長期間である一年が経過しても福祉機関から援助が得られない事情が継続していることは想定し難いため、これらの措置の期間は延長しないこととしたものです。
次に、少年院在院者の社会復帰支援についてお尋ねがありました。
少年院在院者の円滑な社会復帰に当たっては、進学、就労先の具体化や、居住先の調整などの支援が重要であると認識しています。
今回の法改正では、これらの支援をより適切なものにするため、在院者本人や家族の意向を尊重しつつ、御指摘のような事情等を考慮することとしており、具体的には、例えば、適性に応じた進学又は就労先の決定、被害者等に関する事情等を考慮した帰住先の調整等といった形で反映されるものと承知しています。
引き続き、社会復帰支援の充実に努めてまいりたいと考えています。
次に、受刑者に対する鑑別及び少年鑑別所の人的整備についてお尋ねがありました。
拘禁刑の創設の趣旨を踏まえ、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を推進するためには、処遇調査において受刑者の特性をこれまで以上に的確に把握することが重要となります。今回の法改正により、鑑別対象となる受刑者の年齢の上限を撤廃し、必要に応じて二十歳以上の受刑者に鑑別を受けさせることで、専門的知識を用いた科学的調査の手法を用いて、受刑者の特性をより精緻に把握し、効果的な処遇の実施を可能とするものです。
また、少年鑑別所の職員に対し、法改正の趣旨を踏まえ、受刑者の改善更生の実現に向けて、職務執行力を向上させるための研修を実施するとともに、必要な人的体制の整備に引き続き努めてまいりたいと考えております。
次に、侮辱罪の法定刑の引上げによる言論の自由への影響についてお尋ねがありました。
表現の自由は、憲法で保障された極めて重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことです。
今回の法改正は、現行法上存在する侮辱罪について、法定刑を引き上げるものであり、もとより、構成要件は変更しておらず、処罰対象となる行為の範囲は全く変わりませんし、また、侮辱罪も教唆犯、幇助犯の対象となることとなりますが、教唆や幇助自体の意義や処罰範囲を変更するものではありませんし、そして、逮捕状による逮捕及び勾留に関して、住居不定であることなどの制限はなくなりますが、それ以外の要件に変わりはなく、恣意的な逮捕等が可能になるものでもないことから、今回の法改正により、言論の自由に不当な萎縮効果を生ずるものではないと考えています。
次に、侮辱罪に関し、名誉毀損罪と同様の公共の利害に関する場合の特例規定を設けない理由についてお尋ねがありました。
公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられ、このことは、今回の法改正により何ら変わりません。他方、侮辱罪は、名誉毀損罪と異なり、事実の摘示を前提としておらず、名誉毀損罪における公共の利害に関する場合の特例を適用する前提を欠きます。そのため、侮辱罪について、名誉毀損罪におけるのと同様の特例規定を設けることはしていないものです。
次に、侮辱罪の法定刑の引上げに関する法制審議会での議論の状況についてお尋ねがありました。
法制審議会の部会においては、表現の自由との関係を中心に、集中的な議論が行われました。具体的には、第一回会議において、侮辱罪の法定刑の引上げの相当性に関連して、正当な表現行為との関係について、各委員、幹事から様々な御意見が述べられ、第二回会議においては、これらの御意見を踏まえ、論点を整理しつつ更なる議論が行われたところであり、全体を通じて活発な議論が行われました。
このような充実した議論を経た上で、第二回会議において、本諮問に対する議論は尽くされたと認められたことから、全ての委員、幹事が同意した上で、部会としての意見の取りまとめが行われたものです。したがって、部会において十分な議論が尽くされたものと考えています。
次に、侮辱罪の法定刑の引上げによる表現の自由への萎縮効果についてお尋ねがありました。
今回の法改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、処罰対象となる行為の範囲は全く変わりません。また、公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、刑法第三十五条の正当行為として違法性が阻却され、処罰されないと考えられ、御指摘の部会における議論でも、今回の法改正により何ら変わるものではないことが確認されたところです。
したがって、侮辱罪の法定刑の引上げにより、表現の自由に不当な萎縮効果を生じさせるものではないと考えていますが、これを懸念する御指摘があることは真摯に受け止め、引き続き、法改正の趣旨等について丁寧な説明に努めてまいりたいと考えています。
次に、侮辱罪の法定刑の引上げと自由権規約の一般的意見との関係についてお尋ねがありました。
御指摘の自由権規約の一般的意見は、法的拘束力を有するものではなく、それに含まれる勧告的内容は、各締約国にその実施を法的に義務付けているものではないと認識しています。名誉侵害を抑止する手段としての刑罰の要否や内容については、各国の実情に応じて検討がなされるべきであると考えられます。
そして、我が国における近時の侮辱の罪の実情等に鑑みれば、公然と人を侮辱する侮辱罪について、厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止するとともに、当罰性の高い悪質な侮辱行為に対する厳正な対処を可能とするためには、その法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引き上げ、懲役、禁錮を設けることが相当であると考えています。
次に、侮辱罪の法定刑の引上げによる犯罪抑止効果についてお尋ねがありました。
一般に、刑罰には、犯罪を犯した者を処罰することによって、社会の一般人を威嚇し、警戒させて、犯罪から遠ざからせる一般予防の機能があるとされています。侮辱罪の法定刑を引き上げ、厳正に対処すべき犯罪であるという評価を示すことにより、その威嚇力によって、インターネット上のものを含めて侮辱罪に該当する行為を抑止する効果があると考えています。
次に、インターネット上の誹謗中傷による人権侵害を救済する体制についてお尋ねがありました。
インターネット上の誹謗中傷への対応については、国、地方公共団体、プロバイダー等が様々な取組を行っており、法務省の人権擁護機関においても、プロバイダー等に対する削除要請等の調査救済活動を行っています。こうした中、一人でも多くの方を救済するためには、関連する取組を進める関係省庁やプロバイダー等による緊密な連携体制が構築されることが不可欠であるものと考えています。
法務省としては、今後とも、関係省庁等と緊密に連携を取り、インターネット上の誹謗中傷による人権侵害の救済にしっかりと対応してまいります。
次に、侮辱罪の法定刑の引上げに関して衆議院で議論がなされた懸念についてお尋ねがありました。
侮辱罪の法定刑の引上げに関し、衆議院における御審議では、例えば、侮辱罪に当たらないものの、他人を傷つける悪質な言動に適切に対処できないのではないか、処罰範囲が不明確であり、また、逮捕について住居不定であることなどの制限がなくなることから、正当な表現行為を萎縮させるのではないかなどといった御懸念が示されたところです。
政府としては、こうした御懸念を真摯に受け止め、引き続き、今回の法改正の趣旨や内容について丁寧な説明に努めてまいります。
最後に、刑法等一部改正法案の附則第三項に基づく対応についてお尋ねがありました。
御指摘の規定は、衆議院における修正により追加されたものであり、施行後三年を経過した後にどのような方法で検証を行うかや、その上でどのような点について検討し、どのような措置を講ずるかについて、現時点でお答えすることは困難ですが、本法案が成立して施行された場合には、その趣旨を踏まえ、適切に対処できるようにしてまいります。(拍手)
〔国務大臣二之湯智君登壇、拍手〕