金子恭之の発言 (本会議)

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○国務大臣(金子恭之君) 芳賀議員からの御質問にお答えいたします。
 まず、地上テレビ放送の未来像について御質問いただきました。
 現在、インターネット動画の普及などによる若者のテレビ離れなど、放送事業者を取り巻く経営環境は厳しくなってきていると承知をしております。他方で、信頼性の高い情報源としての放送の社会的役割は引き続き重要と考えております。
 こうした認識の下、総務省では、有識者検討会を開催し、放送の将来像と制度の在り方について検討しているところであり、その結果を踏まえて必要な対応を行ってまいります。
 次に、地方局に対する支援について御質問いただきました。
 ローカル局を含む放送事業者は、地域に密着した情報の発信に加え、特に災害時は重要な情報伝達手段となるなど、引き続きその社会的役割を堅持していくことが重要です。
 放送を取り巻く環境が急速に変化する中、放送事業者のコスト負担を軽減するため、総務省の有識者検討会において、放送設備の効率化に向けた様々な方策を議論しております。放送設備は、放送事業者自らが整備することが基本ですが、本年夏に検討会の議論を取りまとめ、放送事業者による柔軟な対応が可能となるような環境の整備に努めてまいります。
 次に、戦前の我が国の放送などについて御質問いただきました。
 戦前は、無線電信法において、放送は政府の監督下に置かれていたと承知しております。放送が軍閥や官僚の手中に握られ、国民に対する宣伝の手段として利用されることは、当然あってはならないことだと思います。戦前のこうした経緯も踏まえて、戦後、表現の自由を保障する新憲法の下で放送法が制定されました。放送法は、放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保することなどの原則が定められ、その具体的な枠組みとして、放送番組編集の自由を保障しつつ、法に定める番組準則を踏まえ、放送事業者が自ら番組基準を定めることを求めるなど、放送事業者の自主自律を基本としています。
 私としても、このような放送法の趣旨を十分踏まえ、電波、放送行政に取り組むことが最も重要であると考えております。
 次に、放送法第四条第一項の位置付けについて御質問いただきました。
 放送法第四条第一項に定められているいわゆる番組準則は、昭和二十五年の放送法の制定当初から、放送事業者が放送番組を編集するに当たり守るべき規律として規定されており、この番組準則については、総務省としては従来から、法規範性を有するものと考えております。
 次に、放送法第四条第一項に反した放送があった場合の対応について御質問いただきました。
 放送法は、放送事業者の自主自律を基本としております。したがって、放送事業者が放送番組を編集するに当たり、放送法第四条第一項に適合しているかどうかは、まずは放送事業者自らが判断すべきものであります。その上で、なお対応が必要な場合には、総務省として、放送法を所管する立場から、これまで極めて慎重に対応を行ってきたものであります。
 次に、過去の総務大臣の答弁について御質問いただきました。
 当時の総務大臣の答弁は法律の規定の位置付けに沿って答えたものと考えておりますが、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものであり、放送法は、放送事業者が自主的、自律的に遵守するものであるという基本的な考え方については変わりはないと認識しております。
 次に、放送行政を独立行政委員会が所管することについて御質問いただきました。
 我が国は議院内閣制を採用しており、内閣の一員である各省大臣が責任を持って行政を執行することが原則であると認識しています。また、通信、放送を含む情報通信分野は、技術革新や国際競争が激しく、国家戦略的対応が求められる分野です。
 したがって、電波行政、放送行政において機動的、総合的な判断が可能となるよう、内閣の構成員である大臣が、密接な関連性を有する両分野の法令に対して責任を持ち、迅速に取り組んでいく体制が適当だと考えています。
 最後に、BPO委員の人選について御質問いただきました。
 放送倫理・番組向上機構、BPOは、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与することを目的として、放送事業者によって自主的に設立された機関であると承知をしております。
 御指摘の点については、自民党内における議論でありますので、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 120815254X02720220601_008

発言者: 金子恭之

speaker_id: 4559

日付: 2022-06-01

院: 参議院

会議名: 本会議