金子恭之の発言 (本会議)
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○国務大臣(金子恭之君) 伊藤議員からの御質問にお答えいたします。
まず、NHK経営委員会の議事録について御質問いただきました。
NHK経営委員会の議事録については、放送法第四十一条に基づき、経営委員会の定めるところにより作成、公表を行うこととされているため、個別の議事録の取扱いについては、経営委員会において自律的に判断すべきものと考えております。
総務省としては、NHK予算に付した大臣意見において指摘したとおり、NHKにおいては、国民・視聴者の受信料で成り立つ公共放送として、放送法の趣旨を踏まえて、引き続き、経営の透明性の確保に努めていただきたいと考えております。
次に、NHK経営委員会の委員長の選任について御質問いただきました。
経営委員会の委員長の選任については、放送法第三十条第二項の規定に基づき、委員の互選によって行うものとされているため、総務省としてお答えすることは差し控えさせていただきます。
次に、NHK職員の告発に関する報道について御質問いただきました。
報道があったことは承知していますが、総務省として事実関係を把握しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきます。
次に、還元目的積立金の算出方法について御質問いただきました。
本法案では、総務省令において、NHKが財政安定の観点から留保できる剰余金の具体的な基準を定めることとしておりますが、その基準を可能な限り客観的なものとしてまいりたいと考えております。この総務省令を定める際には、パブリックコメントを行うなど、国民の皆様の御意見も丁寧にお伺いしながら検討を進めてまいります。
次に、還元目的積立金と、NHKの自立性や予算策定などに与える影響や、行政などによる介入との関係について御質問いただきました。
還元目的積立金を導入した場合でも、受信料の額を含む毎年度のNHKの収支予算については、これまでどおり国会から御承認をいただく必要があり、その基本的な枠組みについて何ら変更はございません。他方で、合理的な理由がある場合、剰余金を必ずしも受信料の引下げに充てる必要はなく、NHKに一定の裁量の余地を認める柔軟な仕組みとしております。
したがいまして、今般の積立金制度がNHKの自立性や予算の策定などに影響を及ぼすという御指摘は当たらないと考えております。
次に、中間持ち株会社制度を整備する理由とその意義について御質問いただきました。
中間持ち株会社によるNHKグループの経営管理を認めることとしたのは、グループ内での重複業務の排除などにより、グループ全体の業務を合理化、効率化し、NHK本体の支出抑制につなげるためであります。NHKの業務の財源は、国民・視聴者の皆様から御負担いただく受信料で賄われていることから、NHKグループの業務の合理化、効率化を図ることは必要であると認識しております。
次に、公共放送の意義についての国民への丁寧な説明と、最高裁判決を踏まえたNHKの対応方針について御質問いただきました。
受信料制度は、公共放送に対する国民・視聴者の皆様の御理解の下に成り立っているものであり、本法案では割増金制度が整備されたとしても、NHKが国民・視聴者の皆様に丁寧な説明を行い、十分な理解をいただいた上で受信契約を結んでいただくことが重要と考えております。
NHKにおいては、割増金制度をもって一方的に支払を求めるのではなく、引き続き丁寧な説明に努めていただく必要があるという点について変わるものではございません。
次に、電波の公共性にふさわしい電波利用の在り方に対する基本認識について御質問いただきました。
電波は、今や国民の日常生活や社会経済活動において欠かせないものとなっており、デジタル田園都市国家構想を実現する上でも不可欠なインフラとなっております。総務省としては、電波が有限希少な国民共有の財産であることを十分に踏まえ、その一層の有効利用に取り組むとともに、その便益が広く国民や社会経済に及ぶようしっかり取り組んでまいります。
次に、電波利用料の使途の追加や、その位置付けについて御質問いただきました。
電波利用料の対象となる研究開発は、いずれも電波の能率的な利用を促進し、周波数全体の逼迫の緩和を図り、無線局の免許人等の全体の受益につながるものとしております。
ビヨンド5Gについては、二〇三〇年代の社会の基盤となることが期待されていることから、その早期実現のため、電波法の規定に基づき、おおむね五年以内に開発すべき電波の有効利用に資する技術として、電波利用料を充てて研究開発に取り組むものであります。
次に、周波数の再割当てに関して、利用者への影響とその対策について御質問いただきました。
本法案では、既存の免許人に対して、事前に十分な意見聴取を行うとともに、周波数を移行する期間を適切に設定することとしており、利用者への影響ができる限り生じないよう努めてまいります。
なお、一般的に、携帯電話事業者は複数の周波数帯を保有し、携帯電話の端末はそれらの周波数帯に対応しているため、一つの周波数帯を返上しても、直ちに利用者に大きな影響が生じることはないと想定しています。
次に、電波監理審議会委員と企業とのつながりについて御質問いただきました。
本審議会の委員は、電波法において、放送事業者、認定放送持ち株会社、電気通信事業者、無線設備の機器の製造業者、販売業者などや、その役員は、本審議会の委員となることができないこととされております。本審議会の下に設置する部会の特別委員の人選についても、こうした法の規定を踏まえて、公平、中立性がしっかりと確保できるよう検討してまいります。
次に、電波監理審議会の在り方について御質問いただきました。
電波行政の運営においては、その透明性、客観性の確保が重要と考えており、第三者機関である電波監理審議会がその役割を担ってまいりました。さらに、本法案においては、本審議会の機能を強化し、主体的に電波の利用状況を評価、提言できる仕組みを導入するなど、更なる透明性、客観性を確保することとしています。今後も、電波行政について不断の見直しを行ってまいります。
最後に、外資規制に違反した場合の猶予措置における基準の客観性と透明性について御質問いただきました。
本法案においては、外資規制に違反した場合に一定の猶予期間を定めて放送局の免許などを取り消さないことができるとしておりますが、その決定に当たっては、勘案すべき事項などについて法律で定めております。また、その決定を免許人などに対して通知する場合には、理由を付すこととしております。このような枠組みを通じて、猶予措置の客観性と透明性を確保してまいりたいと考えております。(拍手)