溝口洋の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(溝口洋君) お答えいたします。
お尋ねにつきまして、当時の安倍官房長官は、憲法第二条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります、一方、皇室典範第一条が皇位継承資格を男系男子に限定していることについては、現行の皇室典範制定時の議論を見てみますと、また、特に国会での議論を見てみますと、過去の事例を見る限り男系により皇位継承が行われてきており、それが国民の意思に沿うと考えられること、そして、女性天皇を可能とした場合には、皇位継承順位など慎重な検討を要する困難な問題があり、なお研究を要すること、そしてもう一点は、男性の皇位継承資格者が十分に存在していること、大体この三つが当時の国会での論点でございました、いずれにいたしましても、政府としては、男系継承が古来例外なく維持されてきたことを認識し、その事の重みを受け止めつつ、皇位継承制度の在り方を検討すべきものである、このように考えておりますと答弁されているところでございます。