新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝でございます。
本日は、緊急事態条項について、これまでの議論を踏まえつつ、特に議員任期の延長について議論を深めたいと思います。
まずは、参議院の緊急集会の位置づけ、対象とする緊急事態の範囲、そして、緊急事態の認定主体、国会関与の在り方、延長期間の設定の考え方、以上五点について、私の考えを述べたいと思います。
まず、参議院の緊急集会の位置づけについてでございますが、議員任期延長の問題は、いかなる緊急事態が発生した際であっても国会機能を維持するために整備が必要と考えており、これは民主国家としての原点です。この検討に当たっては、まず、現行憲法が定める参議院の緊急集会の位置づけをどのように考えるか、これが問題となります。
参議院の緊急集会は、日本国憲法制定時に日本政府が提案した緊急事態条項、すなわち緊急政令と緊急財政処分がGHQによって拒否をされ、これに代わるものとして、国会機能の維持の観点から規定をされたものです。
日本国憲法が採用する二院制国会は、衆参両院がそろって活動することを原則としており、憲法五十四条二項の参議院の緊急集会は、衆議院の解散中の空白を埋める二院制の例外として位置づけられているものです。
憲法五十四条一項は、衆議院は解散から四十日以内に総選挙を行うこととしており、その選挙から三十日以内に特別国会を召集する規定になっています。このことから、参議院の緊急集会の規定は、最大でも四十日から七十日という期間を想定した制度と言えるのではないでしょうか。
さらに、五十四条三項では、「緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」とされており、この制度は暫定的なものであることを示しているとも言えます。
そうである以上、緊急事態条項の整備を検討するに当たっては、いかなる事態にあっても国会機能を維持するという観点から、議員の任期延長は最優先で取り組むべき課題と考えます。
次に、対象とする緊急事態の範囲については、これまでの議論により、大規模自然災害事態、テロ・内乱事態、感染症蔓延事態、そして国家有事・安全保障事態、この四つはおおむね集約されたと考えています。これに加えて、私としては、この四つの事態を超える想定外の事態に備える意味でも、例えば、その他これらに匹敵する事態という規定もつけ加えるべきではと提案をいたします。
その上で、議員の任期延長は、これらの緊急事態が発生したことによって適正な選挙実施が困難な状態に陥った際に発動される規定としてはどうかと提案をしたいと思います。
次に、議員任期の延長を必要とする緊急事態の認定主体を内閣とするか、それとも国会とするかについてでありますが、緊急事態の発生によって適正な選挙の実施が困難な状態を判断できる機関は何かと考えますと、そうした事態の総合的な情報を集約できる機能を持つ行政府、すなわち内閣が認定主体としてふさわしいと私は提案したいと思います。
現在緊急事態に陥っているウクライナは、ロシアが侵略を始める前日、二〇二二年二月二十三日に非常事態を布告し、侵略当日の二十四日に、憲法に基づく戒厳を布告いたしました。布告の主体は大統領、すなわち政府であります。
多くの国の憲法において、緊急事態の認定主体がおおむね政府となっていることは、さきの通常国会の議論においても報告がなされています。
ウクライナについては、ロシアの非道で理不尽な蛮行が早期に終結し、ウクライナの人々に再び平和な日々が戻ることを心から願っております。
あわせて、今回の件で、常に私の頭から離れないことが一つございます。もし、日本にウクライナのような最悪の事態が発生した際、私たちはどうするのでしょうか。今の日本国憲法には、宣言する緊急事態の規定そのものがありません。この厳しい現実を痛感するとともに、緊急事態条項の整備は喫緊の課題であることを改めて強く訴えたいと思います。
次に、国会の関与について提案をいたします。
緊急事態の認定を内閣が行うこととしても、これに対する民主的統制の観点から、国会の関与の規定を定めておく必要があると考えています。
そのために、緊急事態下において議員の任期延長を行う際には事前の国会承認を必要とする規定を設けること、これを提案をいたします。これにより、内閣の認定行為の適切性も担保されることになると考えます。
また、別の機会に提案をさせていただきたいと思いますが、議員の任期延長とは別の論点である緊急政令、これにつきましても、事後的な国会承認の規定を設け、民主的統制機能を担保するべきと考えております。
最後に、議員任期の延長に当たっては、その期間をどのように設定するかという論点がございます。
議員任期の延長は、主権者国民の選挙機会を奪うことであり、その延長期間はできる限り短期間とすることが望ましいということは言うまでもございませんが、延長期間の設定には大きく二つの考え方があります。一つは、上限期間を明記しておくこと。もう一つは、選挙が実施され、新たな議員が選出されるまでとすることであります。
例えば、ウクライナ憲法では、日本の国会に当たる最高会議の議員の任期は、議会期、すなわち、選挙から選挙までの期間が五年と規定するとともに、選挙が行われ、新たな議員が選ばれた後、最初の国会が開かれるまでの間は、旧議員が国会議員としての地位を保有するという仕組みが併せて規定されております。私たち憲法審査会で、海外調査、ウクライナに出かけた際にも、このことを確認をさせていただきました。
一方で、我が国におきましては、東日本大震災のときに行われた地方議員の選挙期日の延長が発災から最長八か月であったことを念頭にすれば、例えば最長で一年以下の延長期間とする上限を設ける、こうしたことも考えられると思います。
妥当な任期の延長期間をどう設定するべきかにつきましては、様々な御意見を是非お聞かせいただきたいと思います。
以上、緊急事態下における国会機能の維持の観点から、議員の任期延長に係る幾つかの規定について、私の考えを提案させていただきました。
本日の審査会において、各会派の御意見をお聞かせいただくとともに、我が国憲法における喫緊の課題である緊急事態について、更に議論を積み重ね、一定の集約が図られればと願っております。
なお、私から、先ほどの幹事会におきまして、来週の定例日である十七日にも憲法審査会を開催し、更に討議を進めることを提案をしております。
幹事会メンバーを始め委員各位の御理解と御協力をどうぞよろしくお願いをいたしまして、私の発言といたします。
ありがとうございました。