玉木雄一郎の発言 (憲法審査会)
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○玉木委員 改めて緊急事態条項、とりわけ議員任期の延長というものは、今日コンセンサスがまさに得られているのは、いついかなるときも立法府あるいは行政監視機能を国会がちゃんと果たすべきだということについては、これはもう全ての私は委員の合意だというふうに思います。
そのことが崩れるときに、あるいは崩れるおそれがあるときにどうするかということをきちんとあらかじめ定めておくことは、私も齋藤委員と全く同感なんですが、去年の衆議院選挙そして今年の参議院選挙の満期を迎えた際に、大規模感染拡大あるいは有事が起こった際にどうするかということについては、ここにいらっしゃる先生方も肝を冷やした人が多いと思います。
どういうときであっても我が国の立法機能そして行政監視機能をきちんと維持するためにどうするかということを、もはや考えなければならない時期に来ているし、ではそれを具体的にどうするかということを、まさにこの憲法審査会で、オープンの場でしっかり議論すればいいと思いますので、北側幹事がおっしゃったような論点整理をしっかりして、それを一つ一つやっていく。
ただ、もう論点もある程度限られていて、先ほど奥野委員から発言があった、いわゆる繰延べ投票をどうするのか、できるのかどうかということ、そして、緊急集会についての、もう何度も議論している解釈の確定。こういったことをまさにここでやればいいと思います。それをやれば前に進めますから。
国会の機能が失われることこそ、いざというときに行政の暴走を許してしまうということになるわけですから、それはまさに立憲主義を維持する観点から、具体的にもう議論を詰めていけばいいと思います。
その上で、先ほど柴山先生から質問があったのでお答えしますと、司法の関与をどうするのかが大きなテーマだと思います。
我々の案も、明確な、宣言を出したときの解除の権限までを最高裁に持たすことは考えておらず、あくまで勧告にとどめて、それをどうするかどうかは、最終的には国会なり発令した内閣の判断ということにしております。
ただ、それを促す意味で、司法における一定の関与、それを勧告にとどめた形で行ってはどうかという提案をしておりますので、こういった司法の関与の在り方についても是非具体的に詰めてまいりたいというふうに思っておりますので、いずれにしても、是非この論点を整理した上で前向きな議論をこの場で行っていきたいというふうに思っております。
最後に、奥野委員からありましたけれども、立憲民主党としては、例えば緊急集会の在り方については、これで対応できるのかどうか、つまり、条文で定めている解散時に加えて任期満了も含むということについては、党としてどのような考えなのかということについて、奥野さんは非常に慎重な立場ですけれども、ここは何か決まったものがあるのかないのか、明確に反対なのかどうか、もし分かれば教えていただきたいと思います。