新藤義孝の発言 (憲法審査会)
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○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。
本日は、先週に引き続きまして、議員任期延長に関する論点、それに、緊急事態条項全般に関する個別論点について、私の考えを述べたいと思います。
まず、議員任期を延長する規定の必要性につきまして、改めて提案をいたします。
先週の審査会でも申し上げましたが、衆議院の解散中に緊急事態が発生した場合、現行憲法五十四条二項では、参議院の緊急集会で対応することとされています。しかし、日本国憲法が採用する二院制国会は、衆参両院がそろって活動することを原則としており、参議院の緊急集会はあくまでも衆議院の解散中の空白を埋める二院制の例外として位置づけられているもので、その適用範囲は限定されたものと考えるべきであります。
したがって、発生した緊急事態が相当程度長期間継続することが予想されるような場合には、その間の法律の制定や行政監視機能を全て参議院の緊急集会に委ねておくことは想定を超えるものであり、あらゆる事態に備えるための議員任期延長の規定は早急に憲法に盛り込むべきと考えます。
その際、更に検討が必要なこととして、解散後の前衆議院議員の身分の復活について論議を提起したいと思います。
日本国憲法においては、衆議院が解散すると議員はその身分を失うこととされています。解散後に緊急事態が発生した場合、任期延長の対象となる議員が存在しないという問題に対処するためにも、解散により前職となった衆議院議員の身分をどのように取り扱うべきなのか。
諸外国においては、選挙で新たな議員が選ばれるまで従前の議員の身分や職務執行を保障する形で議会機能を維持することとしている国も見受けられます。そのような制度を持たない我が国において、選挙ができない緊急事態にどのようにして議会機能を維持、継続させるか、早急な検討が必要と考えております。
考えられる方策としては、議員身分の復活を規定する、あるいは、解散しても、諸外国のように、次の選挙で新たな議員が選ばれるまでの間は職務を継続する制度を設けることなどがあります。
いずれにしても、民主主義の根幹である議員の身分の取扱いという極めて重要な論点であり、各会派から是非御意見をお聞かせいただきたいと思います。
次に、議員任期延長による国会機能維持に関連する幾つかの措置について提案をいたします。
まず、緊急事態においては、国会が閉会中の場合には直ちに召集し、開会中の場合には閉会を禁止することといたしまして、国会の開会状態を維持する規定を設けてはいかがかと考えております。さらに、緊急事態においては、内閣が衆議院を解散することを禁止するとともに、衆議院の内閣不信任決議案の議決を禁止することも必要になってくると思います。
議員任期の延長と同様に、国会機能維持のための規定として整備が必要と思いますが、各党の御意見を是非お寄せいただきたいと思います。
続きまして、議員任期延長以外の緊急事態条項全般にわたる事項について提案をいたします。
一つ目は、緊急政令と緊急財政処分についてであります。
議員任期を延長するなどとして最大限国会機能の維持を追求したとしても、どうしても国会を開けず、法律や予算の議決ができないような状態が起こることはあり得るわけです。
そのような場合に備えて、内閣に、一時的、暫定的ではあるものの、緊急政令と緊急財政処分を行うことができる権限を付与する規定を設けてはと提案をいたします。いかなる事態においても国民の生命、自由及び財産を守るための機能を確保しておくことは、極めて重要であります。
そもそも、昭和二十一年の日本国憲法制定時に、GHQに対し日本政府が緊急政令と緊急財政処分の規定を提案をいたしましたのは、明治憲法に同様の制度があり、関東大震災の際には実際に使われたからであります。この提案はGHQによって拒否され、代わりに参議院の緊急集会が規定されましたが、既に指摘いたしましたように、あくまで衆議院解散中の例外的な制度であり、そもそも、参議院の緊急集会も含め、緊急事態の発生により国会が機能できない事態に陥った際には、対処するすべがなくなってしまいます。
こうした事態への対処は現行憲法では想定されておらず、全く規定がないのであります。また、法令の制定、執行とそれに伴う財政的裏づけは表裏一体であり、予算議決のいとまがない場合を想定すれば、緊急財政処分の必要性も、緊急政令の規定と同様だと思います。
もちろん、緊急政令も緊急財政処分も一時的なものであり、国会が機能するようになれば直ちに国会の承認を必要とし、承認が得られないときは効力を失うこととして、その民主的統制を確保いたします。
続きまして、緊急事態においても制約してはならない人権に関する規定を憲法上明記してはどうかと提案をいたします。
ウクライナの憲法では、個人の尊重、拷問禁止、法の下の平等、裁判を受ける権利、国家賠償請求権など、十八項目の制約してはならない人権規定が定められています。
基本的人権の保障は、民主国家の根幹であり、いかなる事態においても最大限確保されるべきであることは言うまでもありません。そして、仮に人権制限をせざるを得ない事態となっても、比例原則を守りつつ、必要最小限度のものでなければならないとする基本的な考えは、明確にしておくべきと考えます。
最後に、緊急事態が発生した際の憲法改正の禁止規定、これを設けておくかという論点もあります。
フランス憲法を始めとして多くの国の憲法に見られる規定ですが、あえて明文規定を設けておくかどうか、各会派の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
以上、先週に続きまして、議員任期延長に関する論点並びに緊急事態条項全般に関する個別論点について、私の考えを提案させていただきました。
本日の審査会におきましても、こうした論点について熱心な議論が展開され、一定の方向性を明確にできればと願っております。
なお、先ほどの幹事会において、来週の定例日である十一月二十四日に憲法審査会を開催し、更に討議を進めることを提案をいたしました。
幹事会メンバーを始め委員各位の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げまして、私の発言といたします。